排煙設備とは、火災のときに煙を屋外へ出し、避難や消火を助ける設備です(建築基準法施行令126条の2)。法規で問われるのは、どの建築物に必要で、どこが免除されるかです。
設置が必要なのは、特殊建築物で延べ面積500m²超、階数3以上で延べ面積500m²超、排煙無窓の居室、延べ面積1000m²超の建築物で床面積200m²超の居室などです。
すべての建築物に必要なわけではありません。試験では、500m²の数値、用途による免除、階段などの免除が狙われます。
| No | 設置が必要な建築物・居室 |
|---|---|
| 1 | 別表第一(い)欄の特殊建築物で、延べ面積が500m²を超えるもの |
| 2 | 階数が3以上で、延べ面積が500m²を超える建築物 |
| 3 | 排煙無窓の居室(排煙に有効な開口部が床面積の1/50未満) |
| 4 | 延べ面積1000m²超の建築物で、床面積が200m²を超える居室 |
3番の排煙無窓は、無窓居室の一種です。窓があっても排煙に有効な開口が足りなければ、排煙設備が必要になります。
学校や体育館のように天井が高く煙がこもりにくい用途は、規模が大きくても免除される点が特徴です。
排煙設備は、防煙区画ごとに働くようにつくります。防煙区画は、天井から50cm以上下がった不燃の垂れ壁(防煙壁)で、床面積500m²以内に区切ったものです。排煙口は、区画の各部分から水平距離30m以下に置きます。
なお、排煙機の能力などの構造の基準は令126条の3で別に定められています。設備設計の数値は防災設備の計画であわせて確認できます。
排煙設備は、一級建築士 法規(学科Ⅲ)の建築設備・避難(No.8〜10のあたり)で、ほぼ毎年出ています。多くは「正しい肢」として、排煙無窓なら設置・階段や検証法・防火区画なら免除を見分けさせます。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 出た排煙設備の記述(いずれも正しい) |
|---|---|
| 平成29年 No.10 | 事務所の事務室(排煙に有効な開口2m²/120m²=1/60で排煙無窓)には排煙設備が必要(正・誤りは別の肢) |
| 令和2年 No.8 | 5000m²の事務所で、階避難安全検証法で確かめ最上階に排煙設備を設けなかった(正・誤りは別の肢) |
| 令和3年 No.8 | 物販店の屋内避難階段の部分に排煙設備を設けなかった(正・誤りは別の肢) |
| 令和7年 No.20 | ホテルの30m²の防火区画とした客室に排煙設備を設けなかった(正・誤りは別の肢) |
多くの年は、排煙無窓なら必要・階段や検証法・防火区画なら免除、を「正しい」と判断できるかが課題です。学校・体育館は規模が大きくても用途で免除、防煙区画は500m²以内、設置は特殊建築物500m²超・階数3以上500m²超、と区別して押さえます。
学校には排煙設備が必要?
原則として免除されます。学校・体育館・ボウリング場・スポーツの練習場などは、規模が大きくても用途で排煙設備が免除されます。
防煙区画は何m²以内ごとに区画する?
床面積500m²以内ごとです。天井から50cm以上下がった不燃の防煙壁(垂れ壁)で区画し、排煙口は各部分から水平距離30m以下に置きます。
排煙無窓の居室には、排煙設備が要る?
要ります。排煙に有効な開口部が床面積の1/50未満(排煙無窓)の居室は、排煙設備が必要です。平成29年No.10で、1/60の事務室に排煙設備が必要とする正しい肢が出ました。
階避難安全検証法や防火区画で、排煙設備は免除される?
免除されます。検証法で安全を確かめた階、100m²(共同住宅・病院等は200m²)以内に防火区画した部分、階段・昇降路などは設けなくてよいです。令和2年No.8・令和7年No.20で正しい肢として出ました。
排煙設備(令126条の2)は、特殊建築物で延べ面積500m²超、階数3以上で500m²超、排煙無窓の居室、延べ面積1000m²超の建築物の200m²超の居室などに必要です。学校・体育館等や階段・昇降路、100m²(共同住宅等200m²)以内の防煙区画は免除されます。防煙区画は500m²以内、と押さえます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
用途による免除がよく狙われます。学校・体育館・ボウリング場・スポーツ練習場は、規模が大きくても排煙設備が免除されます。
「学校に排煙設備が必要」「すべての建築物に必要」「防煙区画は1000m²以内」と書いてあれば誤りです。特殊建築物の設置は延べ面積500m²超、防煙区画は500m²以内です。