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非常用の照明装置と誘導灯は、どちらも火災や停電のときに避難を助ける設備です。名前が似ているので混同しやすいところです。
非常用の照明装置は建築基準法で停電時に明るさを確保する照明、誘導灯は消防法で避難の方向を示す表示灯です。
試験では、所管法令と役割の違いが狙われます。「どちらの法律が定めているか」「明るさを確保するのか、方向を示すのか」を分けて覚えます。

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| 設備 | 役割・特徴 | 所管法令 |
|---|---|---|
| 非常用の照明装置 | 停電時に自動的に点灯し、避難に必要な床面の明るさを確保する。一定の特殊建築物・階・居室等に設置する。 | 建築基準法(令126条の4) |
| 誘導灯 | 避難口や避難の方向を示す表示灯。常時点灯し、停電時も一定時間点灯する。 | 消防法 |
「非常用の照明装置=建築基準法・明るさを確保する」「誘導灯=消防法・避難の方向を示す」と対で押さえます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)の避難・用語の分野で、非常用の照明装置は頻出です。所管法令の取り違えと、役割(明るさの確保か、方向の表示か)が引っかけになります。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の全体像は避難のまとめで確認できます。
| 論点 | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 所管法令 | 非常用の照明装置は建築基準法、誘導灯は消防法。どちらの法律が定めるかの取り違え |
| 役割 | 非常用の照明装置は明るさを確保、誘導灯は方向を示す。役割の入れ替え |
| 点灯 | 非常用の照明装置は停電時に自動的に点灯する点の記述 |
「所管法令(建築基準法/消防法)」と「役割(明るさ/方向)」を結びつけると判断できます。
用語の背景まで独学で押さえるのは意外と時間がかかります。要点を絞ったスマホ講義でインプットを短縮したいなら、スタディングの建築士講座を無料で試せます(スキマ時間・大手の約1/10)。![]()
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非常用の照明装置を定めているのは何法?
建築基準法です(令126条の4)。停電時に自動的に点灯し、避難に必要な床面の明るさを確保する照明です。
誘導灯の役割と所管法令は?
誘導灯は消防法が定めます。避難口や避難の方向を示す表示灯で、常時点灯し、停電時も一定時間点灯します。
非常用の照明装置は建築基準法で、停電時に自動的に点灯して床面の明るさを確保する照明です。誘導灯は消防法で、避難口や避難の方向を示す表示灯です。所管法令と役割の違いが試験の狙いどころで、明るさの確保と方向の表示を入れ替える記述に注意します。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
所管法令と役割の組み合わせがよく狙われます。非常用の照明装置は建築基準法で明るさを確保、誘導灯は消防法で方向を表示します。
「非常用の照明装置が避難の方向を示す」「誘導灯が消防法でなく建築基準法による」と書いてあれば誤りです。明るさの確保と方向の表示を入れ替える記述に注意します。