建築士試験 解説ノート

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非常用進入口と代替進入口の違い|40mと10m(一級建築士 法規)

非常用進入口とは、火災のときに消防隊が外から建物へ進入するため、3階以上の外壁に設ける開口(赤色灯などの専用構造)です。

違いは、間隔と構造です。非常用進入口40m以内ごとの専用構造、代替進入口は普通の窓を10m以内ごとに設けるものです。

対象は高さ31m以下の部分の3階以上の階。試験では、この間隔・対象・開口の大きさが問われます。

非常用進入口と代替進入口の違い

項目 非常用進入口 代替進入口
間隔 道に面する外壁面に40m以内ごと 外壁面に10m以内ごと
構造・開口 専用の進入口(幅75cm・高さ1.2m以上、赤色灯、外部から開放可能等) 直径1mの円が内接、または幅75cm×高さ1.2m以上の窓
位置づけ 原則これを設ける これを満たせば非常用進入口に代えられる

代替進入口は構造をやさしくする代わりに、間隔を狭く(多く)して同じ働きを確保します。「40m=専用、10m=窓で代替」と押さえます。

対象とおさえる要点

  • 対象=高さ31m以下の部分の3階以上の階(令126条の6)。31mを超える部分は、非常用エレベーターの乗降ロビーが進入の役割を担います。
  • 非常用進入口は道(または道に通ずる幅員4m以上の通路等)に面する外壁面に設けます。
  • 同一階・同一の外壁面で、非常用進入口と代替進入口を混在させないのが原則です。
  • 一定の不燃区画(吹抜け等)がある場合などは設置を要しません。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では避難施設(No.6〜9)の中で出ます。引っかけは「間隔(40m↔10m)」「開口の大きさ」「対象の高さ」です。問題本文は公式PDFで確認できます。

年度・No. 問われ方/引っかけ
令和元年 No.9 31m以下の3階以上で、幅75cm×高さ1.2m以上の窓を10m以内ごとに設ければ非常用進入口を要しない(代替進入口)
令和2年 No.9 道に面する外壁面に、所定の窓を10m以内ごとに設ける場合の代替進入口

「非常用進入口=40m」「代替進入口=10mの窓」「対象は31m以下の3階以上」を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

間隔を取り違えさせます。非常用進入口は40m以内、代替進入口は10m以内です。

「代替進入口を40mごと」「非常用進入口を10mごと」と書いてあれば誤りです。対象が高さ31m以下の3階以上である点(31m超は非常用エレベーター)も狙われます。

理解度チェック

Q.

非常用進入口と代替進入口の設置間隔は?

非常用進入口は道に面する外壁面に40m以内ごと、代替進入口は外壁面に10m以内ごとです。代替は構造をやさしくする代わりに間隔を狭くします。

Q.

非常用進入口が必要なのは、どの高さ・階?

高さ31m以下の部分の3階以上の階です。31mを超える部分は、非常用エレベーターの乗降ロビーが進入の役割を担います。

まとめ

非常用進入口は高さ31m以下の3階以上の外壁に40m以内ごとの専用構造、代替進入口は直径1mの円か幅75cm×高さ1.2mの窓を10m以内ごとに設けるものです。間隔(40m↔10m)と対象の高さ(31m以下)が試験の急所で、31m超は非常用エレベーターが受け持ちます。

出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法施行令第126条の6(非常用の進入口の設置・代替進入口)・第126条の7(非常用進入口の構造)。高さ31m以下の3階以上の階、間隔(非常用進入口40m・代替進入口10m)、開口(直径1mの円または幅75cm×高さ1.2m以上)。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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