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日影規制とは、中高層の建築物が周囲の敷地に落とす日影を、一定時間内に抑えるための規定です(建築基準法56条の2)。日照の環境を守るために設けられています。
日影規制は、中高層の建築物が冬至日に周囲へ落とす日影を一定時間内に制限する規定で、対象区域は地方公共団体が条例で指定します。
試験では「冬至日を基準にすること」「対象区域は条例で指定すること」「対象外になる地域」が狙われます。
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日影規制は、中高層建築物が冬至日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)までの間に、隣地へ生じさせる日影の時間を制限します。おもなポイントを表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 冬至日(1年で日影が最も長くなる日)を基準にします |
| 対象建築物 | 用途地域で異なります(例=低層住居専用・田園住居は軒の高さ7m超または地上3階以上、その他の対象区域は高さ10m超) |
| 測定ライン | 敷地境界線から水平距離5mと10mのラインで、日影時間を制限します |
| 測定面 | 平均地盤面から1.5m/4m/6.5mのいずれかの高さで測ります(区域で異なる) |
| 対象区域 | 地方公共団体が条例で指定します |
「基準日は冬至日」「測るのは5mと10mのライン」「区域は条例で指定」を軸に押さえます。対象規模や測定面の高さは区域で変わるため、条文と条例で確かめます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)の高さ・集団規定で頻出です。引っかけは「基準日を冬至日以外にする」「対象外地域を対象にする」「条例指定という前提を外す」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は面積・高さのまとめもあわせてどうぞ。
| 論点 | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 基準日 | 冬至日を基準にするか(夏至・春分に置き換える誤り) |
| 対象区域 | 対象区域は条例で指定するか/商業・工業・工専が対象外か |
| 測定 | 5m・10mのラインと測定面(1.5m/4m/6.5m)の組み合わせ |
「冬至日・条例指定・5m/10mライン」を結びつけると、記述の正誤を判断できます。
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日影規制の基準となる日はいつ?
冬至日です。1年で日影が最も長くなる冬至日を基準に、午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)までの日影時間を制限します。
商業地域は日影規制の対象になる?
原則として対象外です。商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定されません。対象区域は地方公共団体が条例で指定します。
日影規制は、中高層の建築物が冬至日に周囲へ落とす日影を一定時間内に抑える規定です(法56条の2)。基準日は冬至日、対象区域は地方公共団体が条例で指定し、商業地域・工業地域・工業専用地域は原則として対象外です。測定は敷地境界線から5m・10mのラインで、測定面の高さや対象規模は用途地域や区域で異なります。この違いを条文と条例で確かめて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
基準日と対象区域がよく狙われます。基準は冬至日、対象区域は条例で指定、商業地域・工業地域・工業専用地域は原則として対象外です。
「夏至日を基準にする」「商業地域が日影規制の対象になる」と書いてあれば誤りです。対象規模(軒高7m超・3階以上/高さ10m超)が用途地域で異なる点も狙われます。