斜線制限とは、道路や隣地の採光・通風を守るため、建物の高さを斜めの線で抑える規定です(建築基準法56条)。道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3つがあります。
違いは、斜線の起点と適用される地域です。道路斜線は前面道路の反対側から、隣地斜線は隣地境界から、北側斜線は真北の境界から立ち上がります。
試験では「起点・勾配の取り違え」と「どの地域に適用されるか」が狙われます。
| 斜線 | 起点・考え方 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | 前面道路の反対側境界線から、適用距離内で勾配(住居系1.25/その他1.5) | すべての用途地域 |
| 隣地斜線 | 隣地境界から立ち上がり20m(住居系)または31m(その他)+勾配 | 低層住居専用地域・田園住居地域は適用なし |
| 北側斜線 | 真北方向の境界から立ち上がり5m(低層)/10m(中高層)+勾配1.25 | 低層・中高層の住居専用地域、田園住居地域のみ |
「道路=前面道路から・全地域」「隣地=隣地から・低層住専は除く」「北側=真北から・住専系だけ」と押さえます。
一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、高さの記述(No.2)と高さの図問題(No.16〜17)で毎年出ます。引っかけは「起点・勾配」「適用地域」「緩和の有無」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.2 | 後退距離の特例の高さは前面道路の路面の中心から/北側斜線は屋上の階段室等も高さに算入 |
| 令和7年 No.17 | 道路斜線・隣地斜線等を使った、ある点での高さの最高限度の図問題 |
| 各年 No.2 | 北側斜線の公園緩和の有無・後退距離の特例など |
「起点(道路反対側/隣地/真北)」「適用地域(隣地は低層住専除く・北側は住専系のみ)」を結びつけると判断できます。
隣地斜線制限が適用されない地域は?
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。これらは絶対高さ制限(10mまたは12m)があるため、隣地斜線は適用されません。
北側斜線は商業地域にも適用される?
適用されません。北側斜線は低層・中高層の住居専用地域と田園住居地域だけに適用されます。北側には公園による緩和もありません。
道路斜線は前面道路の反対側から全地域、隣地斜線は隣地境界から(低層住居専用地域は適用なし)、北側斜線は真北から(住居専用地域系のみ)。起点・勾配と適用地域が違いです。北側斜線には後退距離・公園の緩和がなく、いずれも天空率で代替できる点もあわせて押さえます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
適用地域がよく狙われます。隣地斜線は低層住居専用地域に適用なし、北側斜線は住居専用地域系のみです。
「隣地斜線が低層住専に適用される」「北側斜線が商業地域に適用される」と書いてあれば誤りです。北側斜線に後退距離・公園の緩和がない点も狙われます。