建築士試験 解説ノート

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道路斜線・隣地斜線・北側斜線の違い|起点と適用地域(一級建築士 法規)

斜線制限とは、道路や隣地の採光・通風を守るため、建物の高さを斜めの線で抑える規定です(建築基準法56条)。道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3つがあります。

違いは、斜線の起点適用される地域です。道路斜線は前面道路の反対側から、隣地斜線は隣地境界から、北側斜線は真北の境界から立ち上がります。

試験では「起点・勾配の取り違え」と「どの地域に適用されるか」が狙われます。

3つの斜線の違い(起点・適用地域)

斜線 起点・考え方 適用地域
道路斜線 前面道路の反対側境界線から、適用距離内で勾配(住居系1.25/その他1.5 すべての用途地域
隣地斜線 隣地境界から立ち上がり20m(住居系)または31m(その他)+勾配 低層住居専用地域・田園住居地域は適用なし
北側斜線 真北方向の境界から立ち上がり5m(低層)/10m(中高層)+勾配1.25 低層・中高層の住居専用地域、田園住居地域のみ

「道路=前面道路から・全地域」「隣地=隣地から・低層住専は除く」「北側=真北から・住専系だけ」と押さえます。

とくに狙われる適用地域

  • 隣地斜線は低層住居専用地域に適用されません。 これらの地域は絶対高さ制限(10mまたは12m)があるためです。
  • 北側斜線は住居専用地域系だけに適用されます。商業地域・工業地域などには適用されません。
  • 北側斜線には、道路斜線・隣地斜線のような後退距離による緩和(セットバック)はありません。また北側は公園による緩和もありません(水面・線路敷は反対側を1/2外側とみなす)。
  • これらの斜線は、天空率で適合を確かめれば適用しないこともできます(法56条7項)。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、高さの記述(No.2)と高さの図問題(No.16〜17)で毎年出ます。引っかけは「起点・勾配」「適用地域」「緩和の有無」です。問題本文は公式PDFで確認できます。

年度・No. 問われ方/引っかけ
令和7年 No.2 後退距離の特例の高さは前面道路の路面の中心から/北側斜線は屋上の階段室等も高さに算入
令和7年 No.17 道路斜線・隣地斜線等を使った、ある点での高さの最高限度の図問題
各年 No.2 北側斜線の公園緩和の有無・後退距離の特例など

「起点(道路反対側/隣地/真北)」「適用地域(隣地は低層住専除く・北側は住専系のみ)」を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

適用地域がよく狙われます。隣地斜線は低層住居専用地域に適用なし、北側斜線は住居専用地域系のみです。

「隣地斜線が低層住専に適用される」「北側斜線が商業地域に適用される」と書いてあれば誤りです。北側斜線に後退距離・公園の緩和がない点も狙われます。

理解度チェック

Q.

隣地斜線制限が適用されない地域は?

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。これらは絶対高さ制限(10mまたは12m)があるため、隣地斜線は適用されません。

Q.

北側斜線は商業地域にも適用される?

適用されません。北側斜線は低層・中高層の住居専用地域と田園住居地域だけに適用されます。北側には公園による緩和もありません。

まとめ

道路斜線は前面道路の反対側から全地域、隣地斜線は隣地境界から(低層住居専用地域は適用なし)、北側斜線は真北から(住居専用地域系のみ)。起点・勾配と適用地域が違いです。北側斜線には後退距離・公園の緩和がなく、いずれも天空率で代替できる点もあわせて押さえます。

出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)・別表第三。道路斜線(前面道路の反対側、勾配1.25/1.5)・隣地斜線(隣地境界から20m/31m、低層住居専用地域は適用なし)・北側斜線(真北から5m/10m、住居専用地域系のみ)。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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