建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.5を解説、階段の中間手すりの要否を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、一般構造(採光・シックハウス・地階の居室・階段)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

一般構造は数値の線引きが問われます。この問題ではシックハウス・地階の居室・教室の採光・階段の手すりが並びます。

引っかけの核心は階段の中間手すりです。階段やこれに代わる傾斜路の中間の手すりは、幅が3mを超える場合に必要で、3mちょうどでは不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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一般構造は令19条〜令26条の数値を引いて確かめる場面が多い分野です。「超える」と「以上」を読み分けられる、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料は、使用する内装仕上げの面積に所定の数値を乗じた面積が、当該居室の床面積を超えないようにします(令20条の7)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 地階に設ける住宅の居室は、からぼりに面する一定の開口部を設けるなど所定の基準に適合すれば、衛生のための換気設備は設けなくてもよいとされています(令22条の2)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 中学校の教室(床面積70㎡)の採光に有効な開口部の面積は、床面積の1/5以上、つまり14㎡以上とします(法28条1項・令19条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 中間の手すりが必要なのは幅が3mを超える場合で、幅3mちょうどでは不要です(令23条3項。傾斜路は令26条で準用)。

選択肢4は、幅3mの傾斜路に中間の手すりを設けなければならないとする点が誤りで、必要になるのは幅が3mを超える場合です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

階段やこれに代わる傾斜路は、幅が3mを超える場合に、中間に手すりを設けます(令23条3項。傾斜路は令26条で階段の規定を準用)。

設問は幅が3mちょうどで、「3mを超える」には当たりません。だから中間の手すりは不要です。

「3mを超える」のか「3m」なのかという、数値の線引きを問う問題です。選択肢4は誤りです。なお、けあげ15cm以下・踏面30cm以上の階段は、幅が3mを超えても中間手すりが不要になる例外もあります。

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覚え方

  • 階段・傾斜路の中間手すり=幅が3mを超える場合に必要(令23条3項)。3mちょうどは不要
  • 傾斜路は勾配1/8以下とし、階段の規定を準用(令26条)
  • 学校の教室の採光に有効な開口部=床面積の1/5以上(令19条)
  • 地階の住宅の居室=からぼりの開口部・換気設備・湿度調整設備等+防湿の措置(令22条の2)

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理解度チェック

Q.

幅3mの階段(傾斜路)に、中間の手すりを設けなければならない?

×。中間の手すりが必要なのは幅が3mを超える場合で、3mちょうどでは不要です(令23条3項)。

Q.

中学校の床面積70㎡の教室で、採光に有効な開口部の面積はいくら以上?

床面積の1/5以上、つまり14㎡以上です(令19条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第28条(居室の採光)
  • 建築基準法施行令第19条(採光)・第20条の7(シックハウス対策)・第22条の2(地階の居室)・第23条第3項(階段の中間手すり)・第26条(傾斜路)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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