令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、消防法上の設備設置義務に関する問題です。
この問題では、無窓階のない建築物・指定可燃物を扱わないことを条件に、4つの記述のうち最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 3階建ての診療所(患者入院なし)各階収容人員20人以上は2階以上に避難器具の設置義務があります(消防法施行令第25条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 延べ25,000m2・高さ40mの耐火建築物のホテルは消防用水の設置義務があります(消防法施行令第27条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 延べ3,000m2・7階建ての共同住宅は連結送水管の設置義務があります(消防法施行令第29条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 消防法上の排煙設備の自動車車庫への適用は地階・無窓階のものが対象です。地上1階は対象外で設置義務はありません(消防法施行令第28条)。 |
選択肢4の「排煙設備を設置しなければならない」という記述が誤りで、地上1階の自動車車庫は消防法上の排煙設備の設置義務がありません。
消防法施行令第28条(排煙設備)では、排煙設備の設置を要する防火対象物として、自動車車庫については「地階又は無窓階に設けるもので、床面積が200m2以上のもの」が対象として挙げられています。
地上1階に設ける自動車車庫(床面積1,000m2)は、地階でも無窓階でもないため、消防法上の排煙設備の設置義務は生じません。選択肢4の記述は誤りです。
消防法施行令第28条の排煙設備設置義務の自動車車庫への適用対象は何か。
地階または無窓階に設ける自動車車庫で床面積が200m2以上のものです。地上の自動車車庫は対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
消防法施行令第28条では、自動車車庫の排煙設備は地階または無窓階に設けるものが対象です。地上1階の自動車車庫(1,000m²)は地階・無窓階に当たらず設置義務はありません。選択肢4は排煙設備が必要としており、ここが誤りなんです。