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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、採光・階段・既存不適格など単体規定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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単体規定は、数値と適用条件をセットで覚えているかが問われます。特殊な用途の階段の寸法(令23条)、手すりがある場合の階段幅の算定(令23条3項)、石綿の既存不適格(令137条の4の2)、そして採光補正係数(令20条)が並びます。
引っかけの核心は、天窓の採光補正係数です。天窓は算定値を3倍するという決まりを落とすと、1.0で止めてしまいます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 昇降機機械室用階段など特殊な用途に専用する階段は、令23条の蹴上げ・踏面の寸法制限の対象外で、蹴上げ23cmでも差し支えありません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 階段及び踊場に手すりが設けられた場合、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして幅を算定します(令23条3項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 石綿の既存不適格建築物を増築する場合、増築部分以外でも石綿の被覆等の措置が必要です(令137条の4の2)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 天窓の採光補正係数は、算定値(1.0とみなした後)を3倍するため3.0になります。1.0で止めるのは誤りです(令20条2項)。 |
選択肢4は、天窓の採光補正係数を1.0とするとした点が誤りで、天窓は3倍するため3.0になります。
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採光補正係数は「採光関係比率×α−β」で求めます。近隣商業地域などの商業系・無指定区域では、α=10、β=1.0です(令20条2項)。
道に面しない開口部でも、商業系なら水平距離が4m以上あり、算定値が1.0未満なら1.0とみなせます。ここまでは選択肢の前半と合っています。
問題は、開口部が天窓であることです。天窓は、こうして求めた数値を3倍します(3を超えるときは3)。したがって1.0とみなした後に3倍され、採光補正係数は3.0になります。1.0で止めた選択肢4は誤りです。
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天窓の採光補正係数は、通常の開口部と同じ値でよい?
×。天窓は算定した数値を3倍します(3を超えるときは3)。同じ条件でも通常の開口部より有利になります(令20条2項)。
商業系の地域で、道に面しない開口部の採光補正係数を1.0とみなせる水平距離は何m以上か。
4m以上です(住居系は7m、工業系は5m)。算定値が1.0未満の場合に1.0とみなします。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月