令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域内の道路に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第42条の道路に非該当の農道(幅員6m)のみに接する敷地への共同住宅は、法第43条第2項第2号(特定行政庁の認定)により建築可能です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 位置指定道路の基準(令第144条の4)は地方公共団体の条例で異なる基準を定めることができます(法第43条第3項)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 計画道路として建築基準法上の道路となるには「2年以内に事業執行予定」が条件(法第42条第1項第4号)。「3年以内」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 自動車のみの交通の用に供する道路内への休憩所の新築には、原則として特定行政庁の許可が必要です(法第44条第1項ただし書き)。正しい記述です。 |
選択肢3の「3年以内にその事業が執行される予定のもの」という記述が誤りで、正しくは2年以内です(法第42条第1項第4号)。
法第42条第1項第4号は、「都市計画法・土地区画整理法・密集市街地整備法等による事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの」を建築基準法上の道路と定義しています。
「3年以内」ではなく「2年以内」が正しい条件です。よって選択肢3は誤りです。年数の取り違えを狙うひっかけですね。
法第42条第1項第4号の計画道路として建築基準法上の道路に該当するには、何年以内に事業が執行される予定であることが必要か。
2年以内です(法第42条第1項第4号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
法第42条第1項第4号(計画道路)では、事業計画のある道路で「2年以内にその事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの」が建築基準法上の道路となります。選択肢3は3年以内としており、ここが誤りなんです。