令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 隣地境界線・道路中心線から一定距離内にある部分は「延焼のおそれのある部分」に該当する。塀も対象。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 病院の入院患者が継続的に使用する談話室は「居室」に該当する。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 天井面から50cm以上下方に突出した不燃材料の垂れ壁は「防煙壁」に該当する。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 屋外階段は主要構造部から除外(法2条五号かっこ書)。取り替えても「大規模の模様替」に該当しない。 |
選択肢4は、屋外階段の取替えが大規模の模様替に該当するとする点が誤りで、屋外階段は主要構造部から除かれるため該当しません。
選択肢4は「既存建築物の木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、大規模の模様替に該当する」としています。屋外階段が主要構造部かどうかが論点です。
大規模の模様替とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について行う、過半の模様替をいいます(法2条十五号)。判断の出発点は「主要構造部かどうか」です。
建築基準法2条五号は主要構造部を定義しつつ、かっこ書きで「最下階の床、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除く」としています。屋外階段は主要構造部ではないので、全部を木造から鉄骨造へ取り替えても、大規模の模様替には当たりません。階段という言葉に引っ張られず、屋外階段が除外されている点を見抜くのがコツです。屋外階段・最下階の床・局部的な小階段は主要構造部から除くと押さえておきましょう。
木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えるのは「大規模の模様替」に該当する?
該当しません。屋外階段は建築基準法2条五号のかっこ書きで主要構造部から除かれるため、大規模の模様替(主要構造部の過半の模様替)に当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
屋外階段は、そもそも「主要構造部」から外れているんです。大規模の模様替は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます(法2条十五号)。
ところが建築基準法2条五号のかっこ書きで、屋外階段は主要構造部から明確に除かれています。主要構造部でない屋外階段を木造から鉄骨造に取り替えても、大規模の模様替には当たりません。選択肢4は「該当する」としているので誤りなんですね。屋外階段は主要構造部から除外されると押さえましょう。