建築士試験 解説ノート

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令和4年度 一級建築士 法規 No.2を解説、用語の定義に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 道路に接して設ける塀と「延焼のおそれのある部分」(法2条六号)
  2. 病院の談話室と「居室」(法2条四号)
  3. 不燃材料の垂れ壁と「防煙壁」(令126条の2)
  4. 屋外階段の取替えと「大規模の模様替」(法2条五号・十五号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

屋外階段は、そもそも「主要構造部」から外れているんです。大規模の模様替は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます(法2条十五号)。

ところが建築基準法2条五号のかっこ書きで、屋外階段は主要構造部から明確に除かれています。主要構造部でない屋外階段を木造から鉄骨造に取り替えても、大規模の模様替には当たりません。選択肢4は「該当する」としているので誤りなんですね。屋外階段は主要構造部から除外されると押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 隣地境界線・道路中心線から一定距離内にある部分は「延焼のおそれのある部分」に該当する。塀も対象。正しい記述です。
2 ○(正しい) 病院の入院患者が継続的に使用する談話室は「居室」に該当する。正しい記述です。
3 ○(正しい) 天井面から50cm以上下方に突出した不燃材料の垂れ壁は「防煙壁」に該当する。正しい記述です。
4 ×(誤り) 屋外階段は主要構造部から除外(法2条五号かっこ書)。取り替えても「大規模の模様替」に該当しない。

選択肢4は、屋外階段の取替えが大規模の模様替に該当するとする点が誤りで、屋外階段は主要構造部から除かれるため該当しません。

選択肢4のポイント

選択肢4は「既存建築物の木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、大規模の模様替に該当する」としています。屋外階段が主要構造部かどうかが論点です。

大規模の模様替とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について行う、過半の模様替をいいます(法2条十五号)。判断の出発点は「主要構造部かどうか」です。

建築基準法2条五号は主要構造部を定義しつつ、かっこ書きで「最下階の床、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除く」としています。屋外階段は主要構造部ではないので、全部を木造から鉄骨造へ取り替えても、大規模の模様替には当たりません。階段という言葉に引っ張られず、屋外階段が除外されている点を見抜くのがコツです。屋外階段・最下階の床・局部的な小階段は主要構造部から除くと押さえておきましょう。

覚え方

  • 主要構造部から除かれるもの=屋外階段・最下階の床・局部的な小階段・間仕切壁・ひさし等(法2条五号かっこ書)
  • 大規模の模様替=主要構造部の一種以上の過半の模様替。屋外階段は対象外
  • 延焼のおそれのある部分は塀も対象になりうる
  • 天井から50cm以上下方の不燃材料の垂れ壁=防煙壁

一問一答

Q.

木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えるのは「大規模の模様替」に該当する?

該当しません。屋外階段は建築基準法2条五号のかっこ書きで主要構造部から除かれるため、大規模の模様替(主要構造部の過半の模様替)に当たりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条(用語の定義)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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