令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、防火地域内における確認申請の要否に関する問題です。
この問題では、4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 確認の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも確認が必要(法6条2項の適用除外)。 |
| 2 | 必要 | 高さ15mを超える鉄柱(工作物)の築造は確認が必要。20m>15mのため必要(令138条)。 |
| 3 | 不要 | 工事を施工するために現場に設ける工事用の仮設建築物は確認不要(法85条2項)。これが正解。 |
| 4 | 必要 | ホテルから共同住宅は類似用途ではなく、200m²超の特殊建築物への用途変更は確認が必要(法87条)。 |
選択肢3の工事用の仮設建築物は確認不要で、他の3つはいずれも確認が必要です。
選択肢3は「共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける、延べ面積50m²、平家建ての工事管理事務所の新築」です。これが確認不要となる理由が論点です。
建築基準法85条2項は、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物について、確認(法6条)をはじめ集団規定や多くの単体規定の適用を除外しています。工事のあいだだけ使う一時的な建物だからです。
この適用除外は防火地域内でも変わらず、工事用の仮設建築物の新築に確認済証は要りません。なお、同じ「仮設」でも、博覧会建築物や仮設店舗など法85条5項の特定行政庁の許可による仮設建築物とは根拠条文が異なる点に注意しましょう。工事用の仮設建築物(法85条2項)は確認不要と整理しておきましょう。
工事を施工するために現場に設ける工事用の仮設事務所は、確認済証の交付が必要?
不要です。法85条2項により、工事用の仮設建築物は確認をはじめ多くの規定が適用除外され、防火地域内でも確認は要りません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが確認の必要がない行為)
工事のために一時的に建てる現場の建物は、確認がいらないんです。工事を施工するために現場に設ける事務所や下小屋などの工事用の仮設建築物は、建築基準法85条2項により、確認申請をはじめ多くの規定が適用除外されます。
防火地域内であっても、工事用の仮設建築物の新築には確認済証の交付は必要ありません。選択肢3はこれに当たるので「確認の必要がないもの」です。工事用の仮設建築物は確認不要と押さえましょう。