令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、確認・検査などの手続きと用途変更に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 定期報告は、所有者と管理者が異なる場合は管理者が特定行政庁に報告する(法12条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 用途変更の工事完了時は、建築主事への届出であって完了検査の申請ではない(法87条1項は法7条を準用しない)。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築設備の材料・位置・能力の変更(性能低下・能力減少を除く)で、変更後も適合が明らかなものは再確認不要。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付前でも仮使用できる(法7条の6)。正しい記述です。 |
選択肢2は、用途変更の工事完了時に建築主事の検査を申請しなければならないとする点が誤りで、正しくは建築主事への届出です。
選択肢2は「飲食店を物品販売業の店舗とする用途変更の確認を受けた場合、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない」としています。用途変更の完了手続きが論点です。
用途変更で確認が必要になるのは、200m²を超える特殊建築物に変更する場合などです(法87条1項・法6条1項一号)。確認を受けて工事をするところまでは新築と似ています。
ところが、法87条1項は完了検査の規定である法7条を準用していません。そのため用途変更には完了検査がなく、工事を完了したときは建築主事に工事完了の届出をすれば足ります(法87条1項)。「検査を申請」と「届出」を取り違えないことが大切です。用途変更=完了検査なし・完了したら届出と整理しておきましょう。
用途変更の確認を受けた建築物の工事が完了したとき、建築主は何をする?
建築主事へ工事完了の届出を行います。用途変更には完了検査の規定(法7条)が準用されないため、検査の申請ではなく届出です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
用途変更は「検査」ではなく「届出」で締めくくるんです。用途変更の確認を受けた建築物は、工事が完了しても完了検査(法7条)の対象にはなりません。法87条1項が法7条を準用していないからです。
代わりに、工事を完了したときは建築主事へ工事完了の届出を行います。選択肢2は「建築主事の検査を申請しなければならない」としているので誤りなんですね。用途変更の完了時は検査申請でなく届出と押さえましょう。