令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、避難施設(直通階段の数)に関する問題です。
この問題では、4つの建築物のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。いずれも各階を当該用途に供し、避難階は1階とします。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | ホテルの各階の宿泊室は8室×25m²=200m²。耐火構造で各階とも閾値内のため直通階段1か所でよい。適合。 |
| 2 | 適合しない | 物販店舗の2階売場450m²は、耐火構造の直上階の閾値400m²を超えるため2以上の直通階段が必要。1か所は不適合。 |
| 3 | 適合 | 共同住宅の各階の住戸の居室は4戸×50m²=200m²。耐火構造で閾値内のため直通階段1か所でよい。適合。 |
| 4 | 適合 | 事務所で各階居室200m²、避難上有効なバルコニー+避難階段の構造の屋外直通階段を設けており、1か所でよい。適合。 |
選択肢2は、物販店舗の2階売場450m²に直通階段が1か所である点が適合せず、2以上の直通階段が必要です。
選択肢2は「耐火構造の延べ1,200m²、2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階の売場の床面積の合計が450m²のものに直通階段を1か所設けた」です。売場のある階に直通階段が1本で足りるかが論点です。
令121条は、その階の用途と居室の床面積に応じて2以上の直通階段を要求します。物品販売業の店舗の売場は、その対象に含まれます。床面積の判定値は、主要構造部が耐火構造(準耐火構造・不燃材料を含む)かどうか、避難階の直上階かどうかで変わります。
この建物は耐火構造で、2階は避難階(1階)の直上階です。この場合、その階の売場の床面積が400m²を超えると2以上の直通階段が必要になります。450m²はこれを超えるので、直通階段は2か所以上設けなければならず、1か所では不適合です。なお延べ1,500m²を超える店舗なら、別の規定(令121条1項二号)でも2以上が求められます。耐火の直上階で売場400m²超→2以上の直通階段と押さえておきましょう。
耐火構造2階建ての物販店舗で、2階の売場が450m²のとき、直通階段は1か所でよい?
よくありません。耐火構造の避難階直上階では、その階の売場が400m²を超えると2以上の直通階段が必要です(令121条)。450m²は超えるため1か所では不適合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが適合しない建築物)
物販店舗の売場のある階は、階段1本では足りないんです。令121条は、その階の居室(売場)の床面積が一定以上になると、2以上の直通階段を求めます。
物品販売業の店舗の売場については、主要構造部が耐火構造で避難階の直上階のとき、その階の売場の床面積が400m²を超えると2以上必要です。選択肢2は2階の売場が450m²あり400m²を超えるのに直通階段が1か所なので、適合しないんですね。物販店舗の売場のある階は床面積が大きいと2以上の直通階段と押さえましょう。