令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、非常用の進入口・特別避難階段・直通階段・屋外への出口等の避難施設に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 非常用の進入口の設置間隔は外壁面の長さ10m以内ごとです(令126条の7)。「40m以内ごと」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 地上23階建てホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室・バルコニー・付室の床面積合計は各居室の床面積の合計の3/100以上とする(令123条第3項第4号)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 主要構造部が耐火構造の地上5階建て共同住宅で各階居室の床面積合計が200m2の場合、2以上の直通階段は不要です(令121条第1項・耐火構造の緩和)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ1,200m2・地上3階建ての集会場の屋外への出口の戸は内開き不可、敷地内通路は幅員1.5m以上が必要です(法125条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、「外壁面の長さ40m以内ごとに非常用の進入口を設ける」とする点が誤りで、正しくは10m以内ごとです。
令第126条の6(非常用の進入口の設置)は、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階に非常用の進入口を設けることを求めています。その設置間隔を定めるのが令第126条の7で、外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要なんです。
選択肢1は「40m以内ごと」としていて、正しい間隔(10m以内ごと)と違うので誤りです。「40m」は高さ31m超の部分の非常用エレベーター関連で出てくる数値で、進入口の設置間隔とは別物ということですね。
非常用の進入口(令126条の7)の設置間隔(外壁面の長さに対する基準)はいくつか。
外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要です(令第126条の7)。40m以内ごとではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
令第126条の7(非常用の進入口の構造)では、非常用の進入口は外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要とされています。
ところが選択肢1は「40m以内ごと」としており、ここが誤りなんです。設置間隔は10m以内ごとで、40mは非常用エレベーター関連(高さ31m超の部分)で出てくる別の数字ですから、混同しないようにしたいですね。