建築士試験 解説ノート

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令和6年度 一級建築士 法規 No.8を解説、非常用の進入口は10m以内ごと・40m以内との混同を見抜くポイント

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、非常用の進入口・特別避難階段・直通階段・屋外への出口等の避難施設に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 非常用の進入口の設置間隔は外壁面の長さ何mごとか(令126条の7)
  2. 特別避難階段の付室・バルコニー等の床面積割合(令123条3項4号)
  3. 耐火構造の共同住宅で2以上の直通階段が必要か(令121条)
  4. 屋外への出口の戸の開き方・敷地内通路の幅員(法125条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

令第126条の7(非常用の進入口の構造)では、非常用の進入口は外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要とされています。

ところが選択肢1は「40m以内ごと」としており、ここが誤りなんです。設置間隔は10m以内ごとで、40mは非常用エレベーター関連(高さ31m超の部分)で出てくる別の数字ですから、混同しないようにしたいですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 非常用の進入口の設置間隔は外壁面の長さ10m以内ごとです(令126条の7)。「40m以内ごと」は誤りです。
2 ○(正しい) 地上23階建てホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室・バルコニー・付室の床面積合計は各居室の床面積の合計の3/100以上とする(令123条第3項第4号)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 主要構造部が耐火構造の地上5階建て共同住宅で各階居室の床面積合計が200m2の場合、2以上の直通階段は不要です(令121条第1項・耐火構造の緩和)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 延べ1,200m2・地上3階建ての集会場の屋外への出口の戸は内開き不可、敷地内通路は幅員1.5m以上が必要です(法125条)。正しい記述です。

選択肢1は、「外壁面の長さ40m以内ごとに非常用の進入口を設ける」とする点が誤りで、正しくは10m以内ごとです。

選択肢1のポイント

令第126条の6(非常用の進入口の設置)は、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階に非常用の進入口を設けることを求めています。その設置間隔を定めるのが令第126条の7で、外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要なんです。

選択肢1は「40m以内ごと」としていて、正しい間隔(10m以内ごと)と違うので誤りです。「40m」は高さ31m超の部分の非常用エレベーター関連で出てくる数値で、進入口の設置間隔とは別物ということですね。

覚え方

  • 非常用の進入口(令126条の7)の設置間隔 → 外壁面の長さ10m以内ごと(40mと混同しない)
  • 特別避難階段の付室・バルコニー面積(15階以上) → 各居室床面積の3/100以上
  • 屋外への出口からの敷地内通路幅員 → 1.5m以上
Q.

非常用の進入口(令126条の7)の設置間隔(外壁面の長さに対する基準)はいくつか。

外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所以上設けることが必要です(令第126条の7)。40m以内ごとではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第126条の6・第126条の7(非常用の進入口)
  • 建築基準法施行令第123条(特別避難階段の構造)
  • 建築基準法第125条(屋外への出口)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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