令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用照明は免除される(令126条の4第三号)。「設けなければならない」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 病院で床面積100m²以内ごとに防火区画した部分は、排煙設備を設けなくてよい。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地下街の各構えが接する地下道の幅員は5m以上でなければならない。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 3階以上の各階で直径1m以上の円が内接できる窓を壁面長さ10m以内ごとに設ければ、非常用進入口は不要。正しい記述です。 |
選択肢1は、ボーリング場の廊下・階段に非常用照明を設けなければならないとする点が誤りで、ボーリング場は「学校等」として免除されます。
選択肢1は「延べ面積2,000m²、2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下・階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない」としています。ボーリング場がどの用途グループに入るかが論点です。
非常用の照明装置は、特殊建築物の居室や、3階以上で延べ500m²を超える建築物の居室などとその避難経路に必要です(令126条の4)。ただし、いくつかの用途は明文で免除されています。
その免除のひとつが「学校等」です(令126条の4第三号)。建築基準法施行令では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場をまとめて「学校等」と扱います。これらは天井が高く窓も大きいなど避難上の特性があるため、非常用照明が免除されます。ボーリング場もこの仲間なので、廊下・階段に非常用照明は不要です。ボーリング場=学校等の仲間と覚えておきましょう。
ボーリング場の廊下・階段に、非常用の照明装置を設けなければならない?
不要です。ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用の照明装置の設置が免除されます(令126条の4第三号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
ボーリング場は、じつは「学校等」のグループなんです。建築基準法では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場・スポーツ練習場などをまとめて「学校等」と呼びます。
非常用の照明装置は、この「学校等」では設置が免除されています(令126条の4第三号)。したがって、ボーリング場の居室から地上に通ずる廊下・階段にも非常用照明は不要です。選択肢1は「設けなければならない」としているので誤りなんですね。ボーリング場は学校等=非常用照明は免除と押さえましょう。