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令和4年度 一級建築士 法規 No.9を解説、避難施設等に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、避難施設等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. ボーリング場の廊下・階段への非常用照明の要否(令126条の4)
  2. 病院で100m²以内ごとに防火区画した部分の排煙設備の免除
  3. 地下街の各構えが接する地下道の幅員
  4. 非常用進入口に代わる窓の設置(令126条の6・7)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

ボーリング場は、じつは「学校等」のグループなんです。建築基準法では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場・スポーツ練習場などをまとめて「学校等」と呼びます。

非常用の照明装置は、この「学校等」では設置が免除されています(令126条の4第三号)。したがって、ボーリング場の居室から地上に通ずる廊下・階段にも非常用照明は不要です。選択肢1は「設けなければならない」としているので誤りなんですね。ボーリング場は学校等=非常用照明は免除と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用照明は免除される(令126条の4第三号)。「設けなければならない」は誤り。
2 ○(正しい) 病院で床面積100m²以内ごとに防火区画した部分は、排煙設備を設けなくてよい。正しい記述です。
3 ○(正しい) 地下街の各構えが接する地下道の幅員は5m以上でなければならない。正しい記述です。
4 ○(正しい) 3階以上の各階で直径1m以上の円が内接できる窓を壁面長さ10m以内ごとに設ければ、非常用進入口は不要。正しい記述です。

選択肢1は、ボーリング場の廊下・階段に非常用照明を設けなければならないとする点が誤りで、ボーリング場は「学校等」として免除されます。

選択肢1のポイント

選択肢1は「延べ面積2,000m²、2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下・階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない」としています。ボーリング場がどの用途グループに入るかが論点です。

非常用の照明装置は、特殊建築物の居室や、3階以上で延べ500m²を超える建築物の居室などとその避難経路に必要です(令126条の4)。ただし、いくつかの用途は明文で免除されています。

その免除のひとつが「学校等」です(令126条の4第三号)。建築基準法施行令では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場をまとめて「学校等」と扱います。これらは天井が高く窓も大きいなど避難上の特性があるため、非常用照明が免除されます。ボーリング場もこの仲間なので、廊下・階段に非常用照明は不要です。ボーリング場=学校等の仲間と覚えておきましょう。

覚え方

  • 非常用照明が免除される「学校等」=学校・体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場・スポーツ練習場
  • 非常用照明の免除=学校等のほか、住宅・住戸、病院の病室、避難階等の居室
  • 病院で100m²以内ごとに防火区画した部分は排煙設備不要
  • 地下街の各構えが接する地下道の幅員は5m以上

一問一答

Q.

ボーリング場の廊下・階段に、非常用の照明装置を設けなければならない?

不要です。ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用の照明装置の設置が免除されます(令126条の4第三号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第126条の4・第126条の2・第126条の6
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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