令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、建築に関係する各種法令に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 品確法で、新築住宅の構造耐力上主要な部分等は引渡しから10年間の瑕疵担保責任を義務付け、これに反する注文者等に不利な特約は無効。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建設業法で、請負代金3,500万円の診療所の建築一式工事は、専任を要する金額(建築一式の基準額)に達せず、主任技術者を専任としなくてよい。正しい記述です(出題当時)。 |
| 3 | ○(正しい) | 長期優良住宅法で、構造・設備を長期使用構造等とし自ら維持保全を行う者は、長期優良住宅建築等計画を作成し所管行政庁の認定を申請できる。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 低炭素建築物新築等計画の認定申請にあらかじめ確認済証の交付を受ける必要はない。認定と建築確認は別手続。 |
選択肢4は、低炭素建築物の認定申請にあらかじめ確認済証の交付を受けなければならないとする点が誤りで、認定と建築確認は別の手続です。
選択肢4は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない」としています。認定と建築確認の前後関係が論点です。
低炭素建築物の認定(都市の低炭素化促進法)は、省エネ性能などが優れた建築物を認定する制度で、建築基準法の建築確認とは別の手続です。認定を受けるために、先に確認済証を取得しておく必要はありません。
それどころか、認定の申請の際に申し出れば、所管行政庁が建築主事等に通知し、建築確認の審査も併せて行えます。認定がされれば、確認済証の交付があったものとみなされるので、二度手間にならない仕組みです。選択肢4は前後関係を取り違えています。「認定の前に確認済証が必要」と書いてあったら疑う、と押さえましょう。低炭素建築物の認定申請に事前の確認済証は不要(認定で確認済とみなせる)と覚えておきましょう。
低炭素建築物新築等計画の認定を申請するには、先に建築基準法の確認済証の交付を受ける必要がある?
必要ありません。認定と建築確認は別の手続です。むしろ認定申請時に申し出れば建築確認も併せて行え、認定により確認済証の交付があったものとみなされます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
低炭素建築物新築等計画の認定の申請をするのに、あらかじめ確認済証の交付を受ける必要はないんです。認定(都市の低炭素化促進法)と建築確認(建築基準法)は別の手続です。
むしろ、認定申請の際に申し出れば、所管行政庁が建築主事等に通知して建築確認の手続も併せて行える仕組みがあり、認定によって確認済証の交付があったものとみなされます。選択肢4は「あらかじめ確認済証の交付を受けなければならない」としているので誤りなんですね。低炭素建築物の認定申請に事前の確認済証は不要と押さえましょう。