建築士試験 解説ノート

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令和4年度 一級建築士 法規 No.29を解説、総合問題に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、ある建築物の設計に際しての設計者の判断に関する総合問題です。条件は、地上6階建て・高さ27m・RC造・延べ面積3,000m²(各階500m²)・物品販売業を営む店舗(各階に売場)です。

この問題では、4つの記述のうち、不必要な内容を含むものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 構造(保有水平耐力計算で確かめる項目)
  2. 避難(直通階段の種別・排煙設備・非常用照明)
  3. 省エネ(設計一次エネルギー消費量の確認)
  4. バリアフリー(認定特定建築物と容積率特例)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが不必要な内容を含む記述)

この建築物は高さ27mで、31m以下です。物品販売業の店舗で売場のある階の直通階段は、5階以上では避難階段とすればよく、特別避難階段まで求められるのは15階以上の階です。

選択肢2は直通階段を「特別避難階段に適合する階段として」設けるとしていますが、高さ27m・6階建てなら避難階段で足ります。特別避難階段は過剰=不必要な内容なんですね。高さ31m以下・15階未満なら避難階段でよい(特別避難階段は不要)と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 内容として 解説
1 ○(必要) 保有水平耐力計算で、保有水平耐力・各応力度・層間変形角・屋根ふき材の風圧安全を確かめる。必要な内容です。
2 ×(不必要を含む) 高さ27m・6階建てなら直通階段は避難階段でよい。特別避難階段は過剰(不必要)。特別避難階段は15階以上等。
3 ○(必要) 設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないように設計する。必要な内容です。
4 ○(必要) バリアフリーへの配慮で容積率を超えた分は、認定特定建築物の認定(誘導基準への適合)で容積率の特例を受ける。必要な内容です。

選択肢2は、直通階段を特別避難階段に適合する階段とする点が過剰で、高さ27m・6階建てなら避難階段で足ります。

選択肢2のポイント

選択肢2は、避難経路となる屋内の直通階段を「特別避難階段に適合する階段として2か所に設置する」「階段室に排煙機による排煙設備を設置する」「非常用の照明装置を設置する」として設計した、というものです。求められる直通階段の種別が論点です。

物品販売業の店舗で売場のある階の直通階段は、その階が5階以上なら避難階段、15階以上なら特別避難階段とすることが求められます(令122条)。この建築物は地上6階建て・高さ27mなので、避難階段とすれば足ります。

選択肢2は、6階建ての建築物に「特別避難階段」を求めており、これは規定を超える過剰な内容です。総合問題では「足りない」だけでなく「やり過ぎ(不必要)」も誤りになります。高さ31m・15階という境目を意識して、要求が一段上がる条件かどうかを確認するのがコツですね。特別避難階段は15階以上(高さ31m超の制限とは別の境目)と覚えておきましょう。

覚え方

  • 物販店舗の売場階の直通階段=5階以上は避難階段、15階以上は特別避難階段(令122条)
  • 高さ27m・6階建てなら避難階段で足り、特別避難階段は不必要
  • 総合問題は「不足」だけでなく「過剰(不必要)」も誤りになる
  • バリアフリー配慮で容積率超過=認定特定建築物の認定で容積率の特例

一問一答

Q.

高さ27m・地上6階建ての物販店舗で、売場階の直通階段は特別避難階段にしなければならない?

いいえ、避難階段で足ります。特別避難階段が求められるのは15階以上の階で、6階建て・高さ27mでは過剰(不必要)です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第122条(避難階段の設置)ほか、建築基準法・建築物省エネ法・バリアフリー法の関係規定
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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