令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法における用語定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 消火用の貯水槽は「建築設備」(法2条3号)に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」(法2条9号の2の規定等)には、防火上重要な屋外階段として国土交通大臣が定めるものも含まれます。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 高さ4mの記念塔は令138条第1項の確認申請対象(4m超が条件)ではないため、工事用図面は設計図書に含まれません。 |
| 4 | ○(正しい) | 同一敷地内の2棟(400m2と200m2・2階建て・耐火構造の壁等なし)の外壁間距離5mの場合、「延焼のおそれのある部分」(法2条6号)を有します。正しい記述です。 |
選択肢3の「高さ4mの記念塔の工事用の図面が設計図書に含まれる」という記述が誤りで、高さが4m以下の記念塔は確認申請対象外のため設計図書に該当しません。
設計図書(法2条12号)に含まれる工作物の図面は「令第3条に規定する工作物」=令第138条第1項各号の工作物に限られます。令第138条第1項第3号は「高さが4mを超える広告塔・記念塔等」を対象としています。
高さ4mの記念塔は「4mを超える」に当たらず確認申請は不要です。確認申請が不要な工作物の図面は設計図書に含まれないため、「設計図書に含まれる」とした選択肢3は誤りです。境界の「超える/以下」を突くひっかけですね。
令138条第1項第3号の工作物(記念塔等)が確認申請対象となる高さの基準は?
高さが4mを超えるものが対象です。4mちょうどは対象外となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
「設計図書」(法第2条第12号)には令第3条に規定する工作物(=確認申請が必要な工作物)の工事用図面が含まれます。記念塔は令第138条第1項第3号で高さが4mを超えるものが確認申請対象です。
高さ4mちょうどの記念塔は「4m超」に当たらず確認申請対象外で、その図面は設計図書に含まれません。選択肢3は設計図書に含まれるとしており、ここが誤りなんです。