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令和6年度 一級建築士 法規 No.1を解説、設計図書・記念塔4mの落とし穴を見抜くポイント

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法における用語定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 消火用の貯水槽が「建築設備」に当たるか(法2条3号)
  2. 安全・防火・衛生上重要な建築物の部分の範囲(法2条等)
  3. 高さ4mの記念塔の工事用図面が「設計図書」に含まれるか(法2条12号・令138条)
  4. 同一敷地の2棟の「延焼のおそれのある部分」(法2条6号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

「設計図書」(法第2条第12号)には令第3条に規定する工作物(=確認申請が必要な工作物)の工事用図面が含まれます。記念塔は令第138条第1項第3号で高さが4mを超えるものが確認申請対象です。

高さ4mちょうどの記念塔は「4m超」に当たらず確認申請対象外で、その図面は設計図書に含まれません。選択肢3は設計図書に含まれるとしており、ここが誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 消火用の貯水槽は「建築設備」(法2条3号)に該当します。正しい記述です。
2 ○(正しい) 「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」(法2条9号の2の規定等)には、防火上重要な屋外階段として国土交通大臣が定めるものも含まれます。正しい記述です。
3 ×(誤り) 高さ4mの記念塔は令138条第1項の確認申請対象(4m超が条件)ではないため、工事用図面は設計図書に含まれません。
4 ○(正しい) 同一敷地内の2棟(400m2と200m2・2階建て・耐火構造の壁等なし)の外壁間距離5mの場合、「延焼のおそれのある部分」(法2条6号)を有します。正しい記述です。

選択肢3の「高さ4mの記念塔の工事用の図面が設計図書に含まれる」という記述が誤りで、高さが4m以下の記念塔は確認申請対象外のため設計図書に該当しません。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

設計図書(法2条12号)に含まれる工作物の図面は「令第3条に規定する工作物」=令第138条第1項各号の工作物に限られます。令第138条第1項第3号は「高さが4m超える広告塔・記念塔等」を対象としています。

高さ4mの記念塔は「4mを超える」に当たらず確認申請は不要です。確認申請が不要な工作物の図面は設計図書に含まれないため、「設計図書に含まれる」とした選択肢3は誤りです。境界の「超える/以下」を突くひっかけですね。

覚え方

  • 令138条の工作物の高さ基準は「超える」で判定 → 記念塔4m超/煙突6m超/鉄柱15m超。ちょうどの数値は含まない
  • 設計図書(法2条12号) → 建築物の工事用図面+令3条工作物の工事用図面+仕様書
Q.

令138条第1項第3号の工作物(記念塔等)が確認申請対象となる高さの基準は?

高さが4mを超えるものが対象です。4mちょうどは対象外となります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条(建築設備・設計図書・延焼のおそれのある部分の定義)
  • 建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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