令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、建築基準法の手続き規定(確認申請・施工中の使用・構造計算適合性判定)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 原動機を使用する観覧車の築造は令138条第2項第2号の工作物に該当し、確認済証の交付が必要です(法6条1項4号・令138条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 法90条の3の安全措置計画の届出義務者は工事施工者です。「建築主は届け出なければならない」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 高さ60m超の建築物は法第20条第1号の大臣認定が必要ですが、大臣認定を受ければ構造計算適合性判定(法6条の3)は不要です(法6条の3第1項ただし書き)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 鉄骨造・地上8階建て共同住宅の避難施設等に関する工事を含む増築は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ当該部分を使用できません(法7条の6)。正しい記述です。 |
選択肢2は、「建築主が、あらかじめ特定行政庁に届け出なければならない」とする点が誤りで、法第90条の3の届出義務者は建築主ではなく工事施工者です。
法第90条の3は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の避難施設等に関する工事の施工中に、その建築物を使用するときの安全措置計画の届出を定めた規定なんです。
この届出義務を負うのは工事施工者です。問題の病院(延べ3,000m²・地上3階建て)は法6条1項第1号の特殊建築物に当たりますが、だからといって届出の主体が建築主になるわけではありません。「建築主が届け出る」とした選択肢2は誤りということです。
法第90条(工事現場の危害防止)でも同じく義務の主体は「工事施工者」とされていますね。施工中の安全確保は、現に工事を行う施工者の責任というわけです。
法第90条の3の施工中安全措置計画の届出義務者は誰か。
工事施工者です。建築主ではありません。施工中の安全確保は工事を行う施工者が義務を負います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
法第90条の3(施工中における安全措置に関する計画の届出)では、第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物の避難施設等に関する工事の施工中に当該建築物を使用する場合、届出義務を負うのは工事施工者なんです。
ところが選択肢2は「建築主が届け出なければならない」としており、ここが誤りです。施工中の安全確保の義務は工事施工者に課されるのであって、建築主ではないということです。