令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、仮設建築物や一時的使用への規定の適用除外に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 応急仮設建築物は避難施設等の規定が適用されず、工事完了後3月を超えて存続させる場合は、その日前に特定行政庁の許可が必要です(法85条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建替え工事期間中の仮設店舗で特定行政庁の許可を受けたものは、内装の制限に関する規定が適用されません(法85条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 非常災害区域等のうち準防火地域内で、災害発生日から1月以内に着手する災害救助用の用途変更は、建築基準法令の規定が適用されません(法85条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 用途変更して一時的に使用する興行場(法87条の3の許可)でも、排煙設備の規定は適用されます。「適用されない」は誤りです。 |
選択肢4は、「一時的に使用する興行場には排煙設備の規定が適用されない」とする点が誤りで、排煙設備の規定は適用されます。
選択肢4は、建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、特定行政庁の許可を受けるものについての記述なんです。
用途を変更して一時的に他の用途として使用する場合、特定行政庁の許可で多くの規定が緩和されます(法第87条の3)。しかし緩和されるのは用途地域や採光などの規定であって、排煙設備に関する規定は適用されるんです。
一時的な使用でも、興行場のように人が集まる空間で火災が起きれば煙の危険は変わりませんからね。そのため排煙設備の規定は外されず、「適用されない」とした選択肢4は誤りということです。
用途変更して一時的に使用する興行場(法87条の3の許可)に、排煙設備の規定は適用される?
適用されます。在館者の避難に直結するため、一時的使用でも排煙設備の規定は外れません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合、特定行政庁の許可を受けることで多くの規定が緩和されます(法第87条の3)。ただし緩和されるのは採光や用途地域の制限などで、排煙設備のように在館者の避難に直結する規定は残るんです。
一時的な使用であっても、人が大勢集まる興行場で火災が起これば煙の危険は同じですからね。排煙設備の規定は適用されるので、「適用されない」とした選択肢4が誤りということです。