令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、排煙設備や非常用エレベーターなどの建築設備に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火区画を貫通する給水管・配電管等は、加熱で亀裂等を生じないものとして大臣認定を受けたものとすることができます(令112条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 非常用エレベーターの昇降路は2基以内ごとに、所定の開口部等を除き耐火構造の床・壁で囲み、乗降ロビーも所定部分を除き同様に囲みます(令129条の13の3)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 排煙口には手動開放装置が必須(令126条の3)。煙感知器連動の自動開放装置を設けても、手動開放装置は省略できません。 |
| 4 | ○(正しい) | 準耐火構造の床・壁・防火戸等で200m²以内に区画された共同住宅の住戸の居室は、排煙設備を設けなくてもよいです(令126条の2)。正しい記述です。 |
選択肢3は、「自動開放装置を設けた排煙口には手動開放装置を設けなくてもよい」とする点が誤りで、手動開放装置は必ず設けなければなりません。
選択肢3は、排煙設備の排煙口に煙感知器連動の自動開放装置を設けた場合、手動開放装置を省略できるかどうかの記述なんです。
令第126条の3第1項では、排煙口に手動開放装置を設けることが求められています。手動開放装置は、人が確実に排煙口を開けられるようにするためのもので、煙感知器連動の自動開放装置を設けたからといって省略することはできません。
ですから「手動開放装置を設けなくてもよい」とした選択肢3は誤りということです。
排煙口に煙感知器連動の自動開放装置を設けた場合、手動開放装置は省略できる?
省略できません。排煙口には手動開放装置を必ず設ける必要があります(令126条の3)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
令第126条の3第1項は、排煙設備の排煙口に手動開放装置を設けることを求めています。手で確実に開けられる手段を必ず確保しておく、という趣旨なんです。
煙感知器と連動する自動開放装置は、あくまで自動で開くための追加の仕組みです。自動開放装置を設けても手動開放装置は省略できないので、「設けなくてもよい」とした選択肢3が誤りということです。