建築士試験 解説ノート

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令和6年度 一級建築士 法規 No.10を解説、エスカレーター積載荷重33kNでは不足する理由

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、非常用エレベーター・中央管理室・浄化槽・エスカレーターの積載荷重等の建築設備に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 非常用エレベーター乗降ロビーでバルコニーを省略できる場合(令129条の13の3)
  2. 排煙設備・非常用エレベーターの中央管理室に求められる機能(令20条の2等)
  3. 合併処理浄化槽の性能基準の数値(令32条等)
  4. エスカレーターの踏段の積載荷重(令129条の12)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

令第129条の12は、エスカレーターの踏段の積載荷重を踏段の水平投影面積で2区分しています。1.3m²以下なら25kN以上、1.3m²を超えると40kN以上なんです。

選択肢4の踏段は水平投影面積13m²で、1.3m²を大きく超えています。ですから40kN以上が必要で、「33kNとすることができる」という記述は40kNに届かず誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 非常用エレベーターの乗降ロビーが煙の流入を有効に防止できる構造方法を用いる場合は、バルコニーの設置は不要です(令129条の13の3)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 排煙設備・非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御・監視および非常用エレベーターの籠の呼び戻し装置の作動が可能なものとする(令20条の2・令129条の13の3)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 特定行政庁が指定する区域の処理対象人員400人の合併処理浄化槽の性能基準(大腸菌群数3,000個/cm3以下・BOD除去率70%以上・放流水BOD60mg/l以下)は、令32条等に基づく正しい記述です。
4 ×(誤り) 踏段の水平投影面積13m2(1.3m2超)のエスカレーターは積載荷重40kN以上が必要です(令129条の12)。33kNでは不足です。

選択肢4は、「踏段面の水平投影面積が13m²であるものの積載荷重は33kNとすることができる」とする点が誤りで、1.3m²超の踏段には40kN以上が必要です。

選択肢4のポイント

令第129条の12(エスカレーターの構造)は、踏段の積載荷重を次のように定めているんです。

踏段の水平投影面積が1.3m²以下のもの:25kN以上

踏段の水平投影面積が1.3m²を超えるもの:40kN以上

問題の「踏段面の水平投影面積が13m²」は1.3m²を大きく超えていますから、積載荷重は40kN以上としなければなりません。「33kNとすることができる」とした選択肢4は誤りということです。

覚え方

  • エスカレーターの積載荷重(令129条の12)・踏段の水平投影面積1.3m²以下 → 25kN以上
  • 同・1.3m²超 → 40kN以上(閾値1.3m²と25/40kNをセットで覚える)
Q.

エスカレーターの踏段水平投影面積が1.3m2を超える場合、最低限必要な積載荷重はいくらか。

40kN以上が必要です(令第129条の12)。1.3m²以下の場合は25kN以上です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第129条の12(エスカレーターの構造)
  • 建築基準法施行令第129条の13の3(非常用エレベーターの設置及び構造)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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