令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、非常用エレベーター・中央管理室・浄化槽・エスカレーターの積載荷重等の建築設備に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 非常用エレベーターの乗降ロビーが煙の流入を有効に防止できる構造方法を用いる場合は、バルコニーの設置は不要です(令129条の13の3)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 排煙設備・非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御・監視および非常用エレベーターの籠の呼び戻し装置の作動が可能なものとする(令20条の2・令129条の13の3)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定行政庁が指定する区域の処理対象人員400人の合併処理浄化槽の性能基準(大腸菌群数3,000個/cm3以下・BOD除去率70%以上・放流水BOD60mg/l以下)は、令32条等に基づく正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 踏段の水平投影面積13m2(1.3m2超)のエスカレーターは積載荷重40kN以上が必要です(令129条の12)。33kNでは不足です。 |
選択肢4は、「踏段面の水平投影面積が13m²であるものの積載荷重は33kNとすることができる」とする点が誤りで、1.3m²超の踏段には40kN以上が必要です。
令第129条の12(エスカレーターの構造)は、踏段の積載荷重を次のように定めているんです。
踏段の水平投影面積が1.3m²以下のもの:25kN以上
踏段の水平投影面積が1.3m²を超えるもの:40kN以上
問題の「踏段面の水平投影面積が13m²」は1.3m²を大きく超えていますから、積載荷重は40kN以上としなければなりません。「33kNとすることができる」とした選択肢4は誤りということです。
エスカレーターの踏段水平投影面積が1.3m2を超える場合、最低限必要な積載荷重はいくらか。
40kN以上が必要です(令第129条の12)。1.3m²以下の場合は25kN以上です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
令第129条の12は、エスカレーターの踏段の積載荷重を踏段の水平投影面積で2区分しています。1.3m²以下なら25kN以上、1.3m²を超えると40kN以上なんです。
選択肢4の踏段は水平投影面積13m²で、1.3m²を大きく超えています。ですから40kN以上が必要で、「33kNとすることができる」という記述は40kNに届かず誤りということです。