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令和5年度 一級建築士 法規 No.13を解説、限界耐力計算で外れる規定を見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.13は、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への規定の適用に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 圧縮材の有効細長比(令65条)が限界耐力計算で適用除外になるか
  2. RC造はりの複筋ばり・あばら筋間隔(令78条)が適用除外になるか
  3. コンクリートの養生(令75条・耐久性等関係規定)が引き続き適用されるか
  4. 柱の脚部の緊結(令66条)が限界耐力計算でも必須か

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造の仕様規定の多くが適用除外となり、残るのは耐久性等関係規定です(令第36条、第82条の5)。コンクリートの養生(令75条)などはこの耐久性等関係規定に含まれ、引き続き適用されます。

一方、柱の脚部の緊結(令66条)は耐久性等関係規定に含まれません。限界耐力計算では令66条の適用が外れるので、「緊結しなければならない」と言い切った選択肢4が誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 圧縮材の有効細長比(柱200以下/令65条)は耐久性等関係規定ではなく、限界耐力計算では適用が外れます。200以下としなくてよく、正しい記述です。
2 ○(正しい) RC造のはりの複筋ばり・あばら筋間隔の規定(令78条)も適用が外れます。複筋ばりとする必要はなく、正しい記述です。
3 ○(正しい) コンクリートの養生(打込み後5日間・2度以上/令75条)は耐久性等関係規定で、限界耐力計算でも適用されます。正しい記述です。
4 ×(誤り) 柱の脚部の緊結(令66条)は耐久性等関係規定ではなく、限界耐力計算では適用が外れます。「緊結しなければならない」とは限らず、誤りです。

選択肢4は、「柱の脚部は緊結しなければならない」とする点が誤りで、令66条は限界耐力計算では適用が除外されます。

選択肢4のポイント

選択肢4は、鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結することについての記述なんです。

柱の脚部の緊結(令第66条)は、滑節構造の場合を除きアンカーボルト等で基礎に緊結することを求める仕様規定ですが、耐久性等関係規定には含まれません。そのため限界耐力計算を行う場合には適用が外れます。

ですから「緊結しなければならない」と一律に義務づける選択肢4は、限界耐力計算で適用が除外される規定を必須としてしまっていて誤りということです。耐久性に関わる令75条(養生)は残り、強さ・配置の令65・66・78条は外れる、という線引きですね。

覚え方

  • 限界耐力計算で残る → 耐久性等関係規定(コンクリートの養生・材料、鉄筋のかぶり厚さ、基礎・木材の防腐など)
  • 外れる → 有効細長比(令65条)・はりの構造(令78条)・柱脚の緊結(令66条)等の強さ・配置の仕様規定
Q.

限界耐力計算を行う場合、柱の脚部の緊結(令66条)は必ず必要?

必須ではありません。令66条は耐久性等関係規定ではないため、限界耐力計算では適用が外れます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第36条(構造方法に関する技術的基準・耐久性等関係規定)・第82条の5(限界耐力計算)
  • 建築基準法施行令第65条(有効細長比)・第66条(柱の脚部)・第75条(コンクリートの養生)・第78条(はりの構造)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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