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令和5年度 一級建築士 法規 No.14を解説、仮設事務所の接道義務を見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、接道義務や道路内の建築制限といった道路に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 自動車専用道路の上空に設ける建築物の許可(法44条)
  2. 工事用の仮設事務所に接道義務(2m接道)が適用されるか(法43条・85条2項)
  3. 接道の幅員・長さ等を条例で付加できる場合(法43条3項)
  4. 景観重要建造物が道路に軒を突き出したまま大規模修繕できる場合(法85条の2)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないのが原則です(法第43条の接道義務)。ただし、工事を施工するために現場に設ける仮設事務所などの工事用仮設建築物には、この接道義務が適用されないんです(法第85条第2項)。

工事期間中だけ建てて撤去する一時的な建築物なので、恒久的な接道のルールから外しているわけですね。仮設事務所に2m接道は不要なので、「接しなければならない」とした選択肢2が誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路内の建築は原則禁止で、自動車専用道路の上空に設ける建築物等は特定行政庁の許可を受けて建築できます(法44条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 工事用の仮設事務所は接道義務(法43条)の適用を受けません(法85条2項)。道路に2m以上接する必要はありません。
3 ○(正しい) 特殊建築物・階数3以上の建築物等は、接道の幅員・長さ等について地方公共団体の条例で制限を付加される場合があります(法43条3項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 景観重要建造物として指定された建築物は、市町村の条例により道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合があります(法85条の2)。正しい記述です。

選択肢2は、「工事用の仮設事務所の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とする点が誤りで、工事用仮設建築物は接道義務の適用を受けません。

選択肢2のポイント

選択肢2は、工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地についての記述なんです。

建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないのが接道義務の原則ですが(法第43条)、工事用の仮設事務所などの仮設建築物には、この規定が適用されません(法第85条第2項)。

ですから、仮設事務所の敷地が道路に2m以上接していなくても建築できます。「接しなければならない」とした選択肢2は誤りということです。仮設・工事用というキーワードが出たら適用除外を疑いたいですね。

覚え方

  • 接道義務(法43条) → 工事用仮設建築物には適用されない(仮設・工事用が出たら適用除外を疑う)
  • 道路内の建築制限(法44条) → 原則禁止+特定行政庁の許可で例外的に可
Q.

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所に、接道義務(道路に2m以上接する)は適用される?

適用されません。工事用仮設建築物は法85条により接道義務(法43条)の適用を受けません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)・第44条(道路内の建築制限)
  • 建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)・第85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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