令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、用途地域ごとの建築物の用途制限に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 消防署は公益上必要な建築物として、第一種住居地域でも新築できます。延べ面積による店舗・事務所の規模制限は消防署には及びません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 準住居地域では、客席部分の床面積200m²未満の劇場・映画館・演芸場等が建築できます。客席180m²の演芸場は新築でき、正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準工業地域では、所定数量以下の危険物の貯蔵・処理に供する建築物が建築できます。20tの火薬を貯蔵する倉庫は新築でき、正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 大学は工業地域及び工業専用地域では建築できません(別表第2)。工業地域に大学を新築できるとした点が誤りです。 |
選択肢4は、「大学は工業地域内において新築することができる」とする点が誤りで、大学は工業地域・工業専用地域では建築できません。
選択肢4は、延べ面積20,000m²・地上3階建ての大学を工業地域に新築できるかどうかの記述なんです。
大学・高等専門学校・専修学校等は、別表第2により工業地域及び工業専用地域では建築できません。規模の大小にかかわらず、工業地域には大学を建てられないわけです。
ですから「工業地域内において新築することができる」とした選択肢4は誤りということです。
大学を工業地域に新築することはできる?
できません。大学・高等専門学校・専修学校等は工業地域及び工業専用地域では建築できません(別表第2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
用途地域の用途制限は別表第2で定められています。学校のうち、大学・高等専門学校・専修学校等は、住居系から準工業地域までは建築できますが、工業地域及び工業専用地域では建築できないんです。
工業地域は工場の操業環境を優先する地域で、多くの人が集まり長時間滞在する大学はなじまない、という考え方ですね。ですから大学を工業地域に新築できるとした選択肢4は誤りということです。