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令和5年度 一級建築士 法規 No.15を解説、工業地域に建てられない用途を見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、用途地域ごとの建築物の用途制限に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 消防署を第一種住居地域に新築できるか(公益上必要な建築物・別表第2)
  2. 準住居地域で客席180m²の演芸場を新築できるか(別表第2)
  3. 準工業地域で20tの火薬を貯蔵する倉庫を新築できるか(別表第2・令130条の9)
  4. 大学を工業地域に新築できるか(別表第2)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

用途地域の用途制限は別表第2で定められています。学校のうち、大学・高等専門学校・専修学校等は、住居系から準工業地域までは建築できますが、工業地域及び工業専用地域では建築できないんです。

工業地域は工場の操業環境を優先する地域で、多くの人が集まり長時間滞在する大学はなじまない、という考え方ですね。ですから大学を工業地域に新築できるとした選択肢4は誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 消防署は公益上必要な建築物として、第一種住居地域でも新築できます。延べ面積による店舗・事務所の規模制限は消防署には及びません。正しい記述です。
2 ○(正しい) 準住居地域では、客席部分の床面積200m²未満の劇場・映画館・演芸場等が建築できます。客席180m²の演芸場は新築でき、正しい記述です。
3 ○(正しい) 準工業地域では、所定数量以下の危険物の貯蔵・処理に供する建築物が建築できます。20tの火薬を貯蔵する倉庫は新築でき、正しい記述です。
4 ×(誤り) 大学は工業地域及び工業専用地域では建築できません(別表第2)。工業地域に大学を新築できるとした点が誤りです。

選択肢4は、「大学は工業地域内において新築することができる」とする点が誤りで、大学は工業地域・工業専用地域では建築できません。

選択肢4のポイント

選択肢4は、延べ面積20,000m²・地上3階建ての大学を工業地域に新築できるかどうかの記述なんです。

大学・高等専門学校・専修学校等は、別表第2により工業地域及び工業専用地域では建築できません。規模の大小にかかわらず、工業地域には大学を建てられないわけです。

ですから「工業地域内において新築することができる」とした選択肢4は誤りということです。

覚え方

  • 学校系(幼稚園〜高校+大学・高専・専修学校) → 工業地域・工業専用地域では建てられない
  • 消防署・警察署・公衆便所等の公益施設 → 規模制限を受けず多くの用途地域で建てられる
Q.

大学を工業地域に新築することはできる?

できません。大学・高等専門学校・専修学校等は工業地域及び工業専用地域では建築できません(別表第2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第48条(用途地域等)・別表第2(用途地域等内の建築物の制限)
  • 建築基準法施行令第130条の9(危険物の数量)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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