令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、面積・高さ・階数の算定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定行政庁の許可を受けて計画道路を容積率の前面道路とみなす場合、計画道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しません(法52条10項)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 令135条の4の北側斜線緩和対象は水面・線路敷等であり、公園は含まれません。公園の幅の1/2だけ外側とみなす規定はありません。 |
| 3 | ○(正しい) | 前面道路からの後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」は、前面道路の路面の中心からの高さで算定します(令130条の12等)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物の部分によって階数を異にする場合はその最大値を階数とします(令2条1項8号)。正しい記述です。 |
選択肢2は、「公園の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるとみなす」とする点が誤りで、北側高さ制限の令135条の4は公園を緩和対象としていません。
選択肢2は、北側高さ制限において建築物の敷地が北側で公園に接する場合の取扱いについての記述なんです。
北側斜線制限の緩和は法第56条第1項第3号に基づく令第135条の4に規定されています。この条文が緩和を認めるのは、建築物の敷地が水面・線路敷その他これらに類するものに接する場合に限られ、その幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるとみなすわけです。
公園はこの「水面、線路敷その他これらに類するもの」には含まれません。ですから北側で公園に接しても、この緩和は適用されないんです。「公園の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるとみなす」とした選択肢2は誤りということです。
北側高さ制限(令135条の4)の緩和対象となるのはどのような場合か。
建築物の敷地が「水面、線路敷その他これらに類するもの」に接する場合に、その幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるとみなします。公園は対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
北側高さ制限(法第56条第1項第3号)の緩和は令第135条の4に規定されています。この条文の対象は「水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合」であり、その緩和内容は当該水面等の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるとみなすものなんです。
ところが公園は令第135条の4の緩和対象に含まれていません。北側で公園に接しても、公園の幅の1/2だけ外側とみなす規定はなく、選択肢2は誤りということです。