建築士試験 解説ノート

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令和6年度 一級建築士 法規 No.25を解説、飲食店150m2には消火器設置義務あり・設置不要は誤り

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、消防法に関する問題です。消火器・屋内消火栓・防火対象物みなし・誘導灯等について問われています。建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵等は行わないものとされています。

この問題では、4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 倉庫の屋内消火栓のホース接続口までの水平距離(令11条)
  2. 延べ150m²の飲食店に消火器の設置義務があるか(令10条)
  3. 耐火区画された異用途を別の防火対象物とみなせるか(令8条)
  4. 大学の避難口誘導灯を省略できる場合(令26条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

消防法施行令第10条(消火器及び簡易消火用具に係る防火対象物等)では、令別表第1(3)項(飲食店等)の防火対象物で延べ面積が150m²以上のものに消火器(または簡易消火用具)の設置が義務付けられています。

延べ面積150m²の飲食店は「150m²以上」に該当しますから、消火器の設置義務があるんです。ですから「設置しなくてもよい」とした選択肢2は誤りで、150m²ちょうども設置義務ありということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 延べ2,500m2・地上3階建ての倉庫の屋内消火栓は、各部分からホース接続口まで水平距離25m以下で設置が必要(令11条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 延べ150m2以上の飲食店には消火器の設置義務があります(令10条)。「設置しなくてもよい」は誤りです。
3 ○(正しい) 異なる用途が耐火構造の床・壁で区画されている場合、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等の基準を適用できます(消防法施行令8条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 学校(大学を含む)は令別表第1(7)項で、避難口誘導灯の設置が不要とされる場合があります(令26条第1項)。地上5階建ての大学に避難口誘導灯は設置しなくてもよい。正しい記述です。

選択肢2は、「延べ面積150m²、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい」とする点が誤りで、150m²以上の飲食店には消火器の設置が義務付けられています。

選択肢2のポイント

消防法施行令第10条第1項第2号(消火器及び簡易消火用具の設置)は、令別表第1(3)項(飲食店等)の防火対象物で「延べ面積が150m²以上のもの」に消火器の設置を義務付けているんです。

延べ面積150m²・地上2階建ての飲食店は「150m²以上」に当たりますから、消火器(または簡易消火用具)の設置義務があります。「以上」なので150m²ちょうども含まれますね。ですから「設置しなくてもよい」とした選択肢2は誤りということです。

覚え方

  • 飲食店の消火器設置義務の閾値 → 延べ150m²以上(令10条第1項第2号)。150m²ちょうども必要
  • 屋内消火栓のホース接続口までの水平距離 → 25m以下(倉庫等)
Q.

消防法施行令で、飲食店(令別表第1(3)項)に消火器の設置が義務付けられる延べ面積の閾値はいくらか。

延べ面積150m²以上のものに消火器の設置が義務付けられます(令第10条第1項第2号)。150m²ちょうども「150m²以上」に含まれるため、設置義務があります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 消防法施行令第10条(消火器及び簡易消火用具に係る防火対象物等)
  • 消防法施行令第8条(複合用途防火対象物の取扱い)
  • 消防法施行令第26条(誘導灯及び誘導標識)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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