令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.12は、構造強度に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許容応力度等計算での地上部の層間変形角確認義務(令第82条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 百貨店の売場で柱が支える床の数が5の場合の積載荷重1,920N/m2(令第85条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 限界耐力計算では特定天井の規定(令第39条第3項)の適用が免除され、国土交通大臣認定等は必要ありません(令第81条第2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | D32の短期許容圧縮応力度はF(基準強度)。F/1.5は長期の値で短期ではありません(令第90条)。 |
選択肢4の「基準強度の数値を1.5で除して得た数値」という記述が誤りで、これは長期の値です。短期は基準強度Fをそのまま使います。
令第90条では、鉄筋(異形鉄筋)の圧縮の許容応力度を、長期は F ÷ 1.5、短期は F(基準強度)と定めています。
選択肢4は「短期の圧縮の許容応力度は基準強度を1.5で除した値」としていますが、これは長期の値です。短期は F をそのまま使います。
ザックリ言えば、短期荷重(地震力・暴風等)には部材がより大きな力を発揮してよいので、短期の許容応力度は長期より大きく(1.5倍)設定されているわけです。よって選択肢4は誤りです。
D32異形鉄筋の短期許容圧縮応力度は基準強度Fに対してどのような値か。
F(基準強度そのまま)です(令第90条)。F/1.5は長期の値です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
令第90条では、鉄筋の許容応力度は長期=F/1.5、短期=F(基準強度)です。選択肢4は短期の圧縮を「Fを1.5で除した値」=長期の値で述べており、長期と短期を取り違えた誤りなんです。