令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.13は、建築物の構造計算の方法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | RC造高さ31mの建築物について保有水平耐力計算を行う場合、各階の偏心率が15/100を超えないことの確認は不要です(令第82条の4第1号)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 限界耐力計算では令第66条(S造柱脚の緊結)が適用除外となります(令第82条の5)。「緊結しなければならない」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | RC造高さ25mで保有水平耐力計算を行う場合、外装材について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による風圧安全確認が必要です(令第82条の4)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 限界耐力計算でも構造耐力上主要な部分の長期・短期の各応力度が許容応力度を超えないことを確かめる必要があります(令第82条の5第1号)。正しい記述です。 |
選択肢2の「アンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない」という記述が誤りで、限界耐力計算ではこの義務が除外されます。
通常、令第66条は「柱の脚部は(中略)アンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない(滑節構造を除く)」と定めています。
しかし令第82条の5(限界耐力計算)では、この令第66条を適用しなくてよいとしています。限界耐力計算は建物全体の動的特性を考慮した別の方法で安全性を確かめるため、柱脚の仕様規定をそのまま課さないわけです。
「基礎に緊結しなければならない」とした選択肢2は、限界耐力計算では適用除外となる規定を義務として述べているため誤りです。
限界耐力計算を行う場合、令第66条(S造柱脚の基礎緊結)の規定は適用されるか。
適用されません。令第82条の5(限界耐力計算)では令第66条が適用除外となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
令第82条の5(限界耐力計算)では、令第66条(S造柱脚の基礎緊結)の適用が除外されます。限界耐力計算ではこの緊結義務は課されません。選択肢2は基礎に緊結しなければならないとしており、ここが誤りなんです。