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令和6年度 一級建築士 法規 No.14を解説、予定道路上空の渡り廊下は特定行政庁の許可が必要な理由

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域内の道路に関する規定についての問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定行政庁が道路幅員を6m以上とする区域を指定できるか(法42条3項)
  2. 敷地が接する道路(自動車専用道路を除く)への2m接道義務(法43条1項)
  3. 道路の地盤面下に設ける地下通路に許可が必要か(法44条1項2号)
  4. 予定道路の上空に設ける渡り廊下に特定行政庁の許可が必要か(法44条1項4号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

法第44条第1項は「道路内に建築物を建築し、又は道路に突き出して建築物を建築してはならない」と定めています。予定道路の上空に設ける渡り廊下は、この「道路内への突出」に当たるんです。

例外として法第44条第1項第4号で「特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したもの」は認められますが、あくまで特定行政庁の許可が必要です。「許可を受けることなく新築することができる」とした選択肢4は誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第42条第1項ただし書き(法第42条第3項)で、特定行政庁が地方の気候等の理由により道路幅員を6m以上とする区域を指定できます。正しい記述です。
2 ○(正しい) 法第43条第1項では、建築物の敷地は道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないとされています。自動車のみの交通用道路のみに接する敷地には原則建築物を新築できません。正しい記述です。
3 ○(正しい) 法第44条第1項第2号では「地下に設ける」建築物等(地下通路等)は道路内に設けることができるとされています。建築物に附属する地下通路の新築に許可は不要です。正しい記述です。
4 ×(誤り) 予定道路の上空に設ける渡り廊下は道路内の建築物に該当し、法第44条第1項第4号の特定行政庁の許可が必要です。「許可なしに新築できる」は誤りです。

選択肢4は、「特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる」とする点が誤りで、予定道路上空の渡り廊下には特定行政庁の許可が必要です。

選択肢4のポイント

地区計画等の区域内で建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、その予定道路の上空に設ける渡り廊下には、法第44条第1項の「道路に突き出して建築物を建築してはならない」という制限が及ぶんです。

渡り廊下を予定道路の上空に設けることは「道路に突き出して建築物を建築」することに当たります。これを設けるには法第44条第1項第4号の「特定行政庁の許可」が要りますから、「許可を受けることなく新築できる」とした選択肢4は誤りということです。一方、地盤面下に設ける地下通路(選択肢3)は許可不要で、地上か地下かで扱いが違うわけですね。

覚え方

  • 法44条(道路内の建築制限) → 道路内は原則禁止。許可なしでOKは地下・公衆便所・巡査派出所等の限定的なもの
  • 地下通路は許可不要、上空の渡り廊下は特定行政庁の許可が必要(地上か地下かで扱いが違う)
Q.

道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可は必要か。

不要です。法第44条第1項第2号により、地盤面下に設ける建築物は許可なしに道路内に設けることができます。なお、道路の上空に設ける渡り廊下等は許可が必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第44条(道路内の建築制限)
  • 建築基準法第42条(道路の定義)、第43条(敷地と道路の関係)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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