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令和元年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、設計業務委託契約・守秘義務・重要事項の説明・善管注意義務など、建築物の設計・工事監理等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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設計・監理の実務は、契約や建築士法のルールを正しく押さえられるかが問われます。
引っかけの核心は重要事項の説明です。重要事項の説明は管理建築士に限らず、その事務所に属する建築士が行えます。選択肢3は「管理建築士以外は行ってはならない」としています。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 四会連合協定の約款で、委託者は必要があるとき、書面で通知して設計業務の全部・一部の中止を請求できます。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 同約款で、受託者は委託者の承諾なく成果物等を他人に閲覧・複写・譲渡してはなりません。適当な記述です。 |
| 3 | ×(不適当) | 重要事項の説明は、管理建築士のほかその事務所に属する建築士が行えます。管理建築士以外は行ってはならないとした点が誤りです。 |
| 4 | ○(適当) | 工事監理では善管注意義務が求められ、これを怠り損害が生じれば、契約書に明記がなくても過失責任を問われることがあります。適当な記述です。 |
選択肢3は、重要事項の説明を管理建築士以外の建築士が行ってはならないとした点が誤りで、建築士法上、その事務所に属する建築士が行えます。
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建築士法では、設計・工事監理の契約を結ぶ前に、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士が、契約者に重要事項を書面で説明することになっています。
つまり説明できるのは管理建築士だけではありません。選択肢3は管理建築士以外の建築士は重要事項の説明を行ってはならないとしていますが、その事務所に属する建築士であれば行えます。ここが誤りです。
ザックリ言えば、重要事項の説明=管理建築士その他の事務所に属する建築士が行えるです。
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設計・工事監理の契約前の重要事項の説明は、誰が行える?
管理建築士その他の、その事務所に属する建築士が行えます。管理建築士に限りません。
工事監理で求められる「善良な管理者の注意義務」を怠ると?
契約書に明記がなくても、過失責任を問われることがあります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月