建築士試験 解説ノート

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令和4年度 一級建築士 計画 No.12を解説、住宅の計画に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.12は、住宅の計画と住宅関連の制度に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高齢者等配慮対策等級の評価区分(住宅性能表示)
  2. 高齢者等配慮対策等級の「特定寝室」の意味
  3. 住宅セーフティネット制度の趣旨
  4. 住宅セーフティネット制度の登録対象(シェアハウス)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

住宅セーフティネット制度は、民間の空き家・空き室を、高齢者・障害者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録する制度です。一定の登録基準を満たせば、シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)も登録できます。選択肢4の「シェアハウスでは登録できない」は誤りなんですね。

等級・特定寝室・制度の趣旨の記述は、いずれも正しい。セーフティネット住宅はシェアハウスも登録できると押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 日本住宅性能表示基準の「高齢者等配慮対策等級」は、等級5〜1で評価する。適当です。
2 ○(適当) 「特定寝室」とは、高齢者の利用を想定する主たる寝室のこと。適当です。
3 ○(適当) 住宅セーフティネット制度は、空き家等を活用し住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度。適当です。
4 ×(不適当) 登録基準を満たせばシェアハウスも登録できる。「登録できない」は誤り。

選択肢4は、住宅セーフティネット制度で「シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)では登録できない」とする点が誤りで、一定の登録基準を満たせばシェアハウスも登録できます。

選択肢4のポイント

選択肢4は、住宅セーフティネット制度でシェアハウスが登録できるかどうかについての記述です。登録できる住宅の範囲が論点です。

住宅セーフティネット制度は、増え続ける空き家・空き室を活用して、高齢者・低額所得者・子育て世帯・障害者といった住宅確保要配慮者の住まいを確保するしくみです。これらの人の入居を拒まない賃貸住宅を、都道府県等に登録する形で運用されています。

この制度では、床面積や設備などの登録基準が定められていますが、一戸建てやアパートだけでなく、シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)も基準を満たせば登録できます。むしろ単身の住宅確保要配慮者の受け皿として、共同居住型にも独自の登録基準が用意されているわけです。選択肢4は、これを「登録できない」と言い切っている点が誤りですね。

ザックリ言えば、セーフティネット住宅はシェアハウスも登録対象ということです。「〜できない」「〜は対象外」という断定には、本当に除外されているのかを疑ってみましょう。

覚え方

  • 住宅セーフティネット制度=住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
  • 登録基準を満たせばシェアハウス(共同居住型賃貸住宅)も登録可
  • 高齢者等配慮対策等級=等級5〜1で評価/特定寝室=高齢者の主たる寝室
  • 制度の「対象外」断定は本当に除外か確認する
Q.

セーフティネット住宅にシェアハウスは登録できない?

登録できます。一定の登録基準を満たせば、シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)も住宅セーフティネット制度に登録できます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科I(計画)問題」
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「計画」を過去問から整理しています。運営者情報

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