令和3年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事現場の管理等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 設計図書間に相違がある場合、適用の優先順位が最も高いのは一般に質問回答書。正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 公共工事で主要材料の価格に著しい変動が生じたときは、発注者・受注者とも請負代金額の変更を請求できる。正しい。 |
| 3 | ×(誤り) | 専任の監理技術者補佐を置けば、監理技術者は2現場まで兼務できる。「兼務することはできない」は改正後の特例に反する。 |
| 4 | ○(正しい) | 産業廃棄物の委託では、種類ごと・車両ごとのマニフェストで運搬・処分・最終処分を確認する。正しい。 |
選択肢3は、補佐を置いてもほかの現場の監理技術者を兼務できないとした点が誤りで、正しくは2現場まで兼務できます。
選択肢3は「監理技術者補佐を置いた場合であっても、当該工事現場のほかの工事現場の監理技術者を兼務することはできない」としています。補佐を置いたときの兼務の可否が論点です。
監理技術者は、原則として工事現場ごとに専任です。ただし令和2年の建設業法改正で、現場に専任の監理技術者補佐を置けば、その監理技術者は2つの現場まで兼務できるようになりました。この監理技術者を特例監理技術者といいます。
つまり、補佐を専任で配置することが、兼務を可能にする条件なんです。選択肢3はその条件を満たしているのに「できない」と言い切っているので誤りです。補佐の専任=監理技術者は2現場までとセットで覚えておきましょう。
現場に専任の監理技術者補佐を置いた監理技術者は、ほかの現場を兼務できる?
兼務できます。専任の監理技術者補佐を置けば、その監理技術者(特例監理技術者)は2つの現場まで兼務できます。令和2年の建設業法改正で認められた取扱いです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
専任の監理技術者補佐を現場に置いた場合は、その監理技術者は2つまでの現場を兼務できるんです。これがいわゆる「特例監理技術者」で、令和2年の建設業法改正で認められました。
選択肢3は「補佐を置いた場合であっても、ほかの工事現場の監理技術者を兼務することはできない」としています。これは改正で認められた兼務をできないと言い切っているので誤りなんですね。補佐の専任配置で監理技術者は2現場まで兼務可と押さえましょう。