令和3年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事等の届出等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 中間検査申請書は、特定工程後4日以内に到達するよう建築主事あてに提出する。正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定建設作業実施届出書は、作業開始の7日前までに市町村長あてに届け出る。正しい。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定元方事業者の事業開始報告は、労働基準監督署長あてに行う。正しい。 |
| 4 | ×(誤り) | 道路使用許可申請書は警察署長あて。「道路管理者あて」は提出先が誤り。 |
選択肢4は、道路使用許可申請書を道路管理者あてに提出するとした点が誤りで、正しくは所轄の警察署長あてです。
選択肢4は「道路に外部足場を設置するに当たって、道路使用許可申請書を道路管理者あてに提出した」としています。道路使用許可の提出先が論点です。
道路を一時的に使うための道路使用許可は、道路交通法にもとづく手続きで、提出先は所轄の警察署長です。交通の安全を守る観点から警察が許可するわけですね。
名前のよく似た「道路占用許可」は、道路法にもとづいて道路の上や地下を継続的に占用するための許可で、こちらの提出先が道路管理者です。試験では、この2つの提出先の取り違えがねらわれます。使用=警察署長/占用=道路管理者で覚えておきましょう。
道路に足場を設けるときの道路使用許可申請書は、どこへ提出する?
所轄の警察署長あてです。道路使用許可は道路交通法にもとづく手続きで警察署長が許可します。道路を継続的に占用する道路占用許可(道路法)は道路管理者あてなので、混同に注意です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
道路に足場を設けるときの道路使用許可は、所轄の警察署長あてに申請するんです。選択肢4は「道路管理者あて」としていますが、ここが取り違えで誤りです。
似た名前の「道路占用許可」は道路管理者あてですが、道路を一時的に使う「道路使用許可」は道路交通法にもとづくもので警察署長あて。道路使用許可は警察署長、道路占用許可は道路管理者とセットで押さえましょう。