令和5年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事現場の管理に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 監理技術者が別途発注工事との調整を自らの責任において行うという法令規定はない |
| 2 | ○(正しい) | 施工計画書の品質計画が設計図書の要求を満たすか監理者が確認する業務は適切 |
| 3 | ○(正しい) | 不合格材料は監理者の指示を待たず施工者が速やかに工事現場外へ搬出する義務がある |
| 4 | ○(正しい) | 民間建築一式工事で下請代金総額7,000万円以上の場合に施工体制台帳の作成・備え置きが義務 |
選択肢1の「自らの責任において行わなければならない」という記述が誤りで、正しくはそのような法令規定は存在せず、別途発注工事との調整は発注者が窓口となるのが基本です。
選択肢1は、監理技術者の責任範囲に関する記述です。監理技術者は建設業法に基づいて配置される技術者で、自社が受け持つ工事の施工管理・品質確保・安全管理を担うんですね。
別途発注(分離発注)された第三者の工事との調整は、本来は発注者がそれぞれの請負業者に対して行うべき性格のものです。監理技術者が「自らの責任において」すべて調整するという義務は、建設業法等に定められていません。
選択肢1は「別途発注された第三者の工事との調整を自らの責任において行わなければならない」としていますが、そのような法令規定はなく誤りです。ザックリ言えば、別契約で入った業者同士の調整は発注者が窓口になるということです。
監理技術者は、別途発注された第三者の工事との調整を自らの責任において行わなければならないか?
そのような法令規定はありません。別途発注工事との調整は発注者レベルで行うのが基本です。
民間建築一式工事で施工体制台帳の作成が必要となる下請代金総額の基準は?
7,000万円以上の場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
別途発注工事との調整は発注者や元方事業者レベルでの調整が基本です。監理技術者(contractor site manager)が「自らの責任において」行わなければならないとする法令規定はありません。試験ではこの「自らの責任において」という強い表現が誤りのポイントです。