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令和6年度 一級建築士 施工 No.21を解説、フローリング釘留めは壁・幅木との取合いに隙間が必要

令和6年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.21は、各種工事に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 屋根保護防水断熱工法のルーフドレン回りの断熱
  2. 排気ダクトの勾配方向
  3. フローリングと壁・幅木の取合い部の隙間
  4. ガラス部材同士のシーリング材の種類

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

フローリング材(木材)は湿度変化による膨張・収縮が生じます。取合い部に隙間を設けないと、梅雨時などに膨張してフロアが反りあがる事故が起きます。公共建築工事標準仕様書では取合い部に7〜10mm程度の隙間を設けると規定されています。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 〇(正しい) 屋根保護防水密着断熱工法でルーフドレン回りの断熱材欠損部はスラブ下にも断熱材を施す。
2 〇(正しい) 排気ダクトは結露水が屋外に排出されるよう屋外に向かって先下がり勾配とする。
3 ×(誤り) フローリングと壁・幅木等の取合い部には7〜10mm程度の隙間(伸縮代)を設ける必要がある。隙間なしは誤り。
4 〇(正しい) ガラス部材同士のシーリングには耐候性の高いシリコーン系を使用する。

選択肢3の「隙間を設けないこととした」という記述が誤りで、正しくは7〜10mm程度の伸縮代を設けなければなりません。

フローリングの隙間はなぜ必要なのか

選択肢3は、フローリングと壁・幅木の取合い部の隙間に関する記述です。木材は含水率が変化すると寸法が変わり、梅雨時は膨張し乾燥時は収縮するんですね。

取合い部に隙間を設けないと、膨張時にフロアが反りあがる事故が起きます。だから公共建築工事標準仕様書では取合い部に7〜10mm程度の隙間(伸縮代)を設けると規定しています。この隙間が木材の寸法変化を逃がす逃げ代になるわけです。

選択肢3は「隙間を設けないこととした」としていますが、膨張時の反り上がりを招き誤りです。ザックリ言えば、フローリングと壁・幅木の取合いは7〜10mmの伸縮代が必要(隙間なしは誤り)ということです。

覚え方

  • フローリングと壁・幅木の取合い=7〜10mmの隙間(伸縮代)/隙間なしは反り上がり
  • 屋根保護防水断熱工法=ルーフドレン回りの断熱欠損部はスラブ下にも断熱
  • 排気ダクト=屋外に向かって先下がり勾配(結露水を屋外へ)
  • ガラス部材同士のシーリング=耐候性の高いシリコーン系

一問一答

Q.

フローリング釘留め工法で、壁・幅木との取合い部に隙間を設ける理由は?

フローリング材(木材)が湿度変化で膨張・収縮するため、その変化量を逃がす伸縮代として7〜10mm程度の隙間を設けます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)正答肢」
  • 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)内装工事
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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