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令和7年度 一級建築士 施工 No.1を解説、施工計画の不適当な記述を見抜くポイント

令和7年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.1は、施工計画に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 強風後の屋外クレーンの使用前点検
  2. 本設エレベーターを工事用に使う際の落成検査
  3. 設計図書に指定のない仮設物の扱い
  4. 特許出願時の発注者との協議

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

本設エレベーターを工事用として使用するには、エレベーター設置届の提出後、労働基準監督署長の落成検査に合格しなければなりません。「監理者の検査に合格すれば使用できる」という記述が誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 瞬間風速30m/s超の後は屋外クレーンの使用前点検が必要
2 ×(誤り) 落成検査を行うのは監理者ではなく労働基準監督署長
3 ○(正しい) 設計図書に指定のない仮設物は請負者が自己判断で計画・施工する
4 ○(正しい) 特許出願等を行う場合はあらかじめ発注者と協議が必要

選択肢2の「監理者の検査に合格すれば使用できる」という記述が誤りで、正しくは労働基準監督署長の落成検査に合格しなければなりません。

落成検査は誰が行うのか

選択肢2は、本設エレベーターを工事用に使う際の検査に関する記述です。施工計画の問題では「誰が、どんな手続きをするか」を見るのがポイントなんですね。

エレベーター設置届を労働基準監督署長あてに提出するところまでは正しい手続きです。しかし労働安全衛生法では、エレベーターのような特定機械は設置後に労働基準監督署長による落成検査を受け、合格しなければ使用できません。監理者は建築基準法上の工事監理を担う立場で、労働安全衛生法上の落成検査を行う権限はないわけです。

選択肢2は据付工事完了後に「監理者の検査に合格すれば使用できる」としていますが、「誰が検査するか」が誤りで、正しくは労働基準監督署長の落成検査です。ザックリ言えば、本設エレベーターの工事用使用は労働基準監督署長の落成検査に合格が必要(監理者の検査ではない)ということです。

覚え方

  • エレベーターの落成検査=所轄労働基準監督署長(労働安全衛生法)/監理者の検査ではない
  • 屋外クレーン=瞬間風速30m/s超の風の後は使用前点検
  • 設計図書に指定のない仮設物=請負者が自己判断で計画・施工(監理者承認は不要)
  • 工事中の考案を特許出願=あらかじめ発注者と協議

一問一答

Q.

本設エレベーターを工事用として使用するために、設置後に必要な検査を実施するのは誰か。

所轄労働基準監督署長。労働安全衛生法に基づく落成検査に合格しなければ使用できません。監理者が実施する検査とは別物です。

Q.

屋外クレーンの使用前に点検が義務付けられる風速の基準は?

瞬間風速が毎秒30 mを超える風が吹いた後。各部分の異常の有無を確認してから作業を行います。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
  • クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
  • 公共建築工事標準仕様書(国土交通省)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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