令和7年度 一級建築士試験 学科II(環境・設備)No.17は、避難口誘導灯・非常コンセント設備・非常電源専用受電設備・蓄電池に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不適当) | 避難口誘導灯のA・B・C級は表示面の大きさによる区分です。予備電源の容量(点灯継続時間)による区分とした記述は不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 非常コンセント設備は、消防隊の消火活動のため、単相交流100V・15A以上の電気を供給できるものとします。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 非常電源専用受電設備は、大規模な特定防火対象物における消防用設備等の非常電源とすることはできません。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 蓄電池は、非常用電源・停電補償・受電電力平準化・自然エネルギー発電の平準化等に用いられます。適当な記述です。 |
選択肢1の「避難口誘導灯は、点灯が継続可能な時間(予備電源の最低容量)によりA級・B級・C級に区分される」という記述が誤りで、A・B・C級は表示面の大きさによる区分です。
選択肢1は、避難口誘導灯の等級区分に関する記述です。避難口誘導灯のA級・B級・C級は、表示面(マークが描かれた面)の大きさ(縦寸法)による区分です。A級が最も大きく広い空間や遠くから見る場所に、C級が最も小さく小規模な場所に使います。
選択肢1は「点灯が継続可能な時間(予備電源の最低容量)によりA・B・C級に区分される」としていますが、これは区分の基準が違います。点灯継続時間(20分または60分)の規定は別にあり、A・B・C級はあくまで表示面の大きさによる区分。基準を取り違えた点が誤りです。
ザックリ言えば、誘導灯のA・B・C級=表示面の大きさ(点灯継続時間ではない)ということです。区分の基準のすり替えに注意しましょう。
避難口誘導灯のA級・B級・C級は、何による区分?
表示面の大きさ(縦寸法)による区分です。Aが最も大きく、Cが最も小さくなります。停電時の点灯継続時間(予備電源の容量)による区分ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
避難口誘導灯のA級・B級・C級という区分は、表示面の大きさ(表示面の縦寸法)による区分です。大きいほうからA級・B級・C級で、避難口の位置を遠くからでも見やすくするための分類です。
選択肢1は「停電時においても点灯が継続可能な時間(予備電源の最低容量)により、A級・B級・C級に区分される」としていますが、A・B・C級は表示面の大きさによる区分であり、点灯継続時間(予備電源の容量)による区分ではありません。区分の基準を取り違えているため不適当なんですね。