令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て一戸建て住宅の一般構造(採光・換気・階段等)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適合 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 敷地内の排水に支障がなければ、敷地を接する道の境より低くできる(令19条)。適合します。 |
| 2 | 適合しない | 公園に面する採光は公園の幅の1/2外側を境界とみなす。「反対側の境界線」は緩和しすぎで誤り。 |
| 3 | 適合 | 居間16m²・天井2.5m(室容積40m³)の有効換気量は0.5回/h×40=20m³/hで適合します。 |
| 4 | 適合 | 回り階段の踏面は、狭い方の端から30cmの位置で測る。15cmは規定を満たし適合します。 |
| 5 | 適合 | 高さ3.0mの直階段の高さ1.5mの位置に踏幅1.1mの踊場を設けるのは適合します。 |
選択肢2は、公園に面する開口部の採光算定で「公園の反対側の境界線を隣地境界線とした」点が適合せず、正しくは公園の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなします。
選択肢2は、採光に有効な部分の算定で、開口部が公園に面する場合の隣地境界線のみなし位置についての記述です。どこを境界とみなすかが論点です。
居室の採光は、開口部から隣地境界線までの距離(採光関係比率)が大きいほど有利になります。開口部が公園・広場・川・水面などに面する場合は、将来そこに建物が建つ心配が少ないので、採光上の緩和があります。具体的には、令20条2項により、その公園等の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなして計算します。
選択肢2は「公園の反対側の境界線を隣地境界線とした」としています。これは公園の幅をまるごと(1/1)緩和することになり、令20条2項の「1/2」より大きく緩めすぎです。だから建築基準法に適合せず、これが正解(適合しないもの)ですね。
ザックリ言えば、公園に面する採光は「公園の幅の1/2外側」を境界とみなす(反対側ではない)ということです。「1/2」を取り違えないようにしましょう。
公園に面する採光は公園の反対側の境界線を隣地境界線とみなす?
違います。公園等に面する場合は、その幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなします(令20条2項)。反対側まで緩和するのは誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが適合しない記述)
採光に有効な部分の面積を求めるとき、居室の開口部が公園・広場・川などに面する場合は、その公園等の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなして計算します(令20条2項)。選択肢2は「公園の反対側の境界線を隣地境界線とした」としていて、緩和しすぎなので適合しないんですね。
高低差・換気量・回り階段・踊場の記述は、いずれも適合。公園に面する採光は「公園の幅の1/2外側」を境界とみなすと押さえましょう。