令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.7は、構造強度に関する総合問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | エキスパンションジョイント等で相互に応力を伝えない接続なら、法20条の適用上それぞれ別の建築物とみなす。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 柱と基礎を大臣の定める方法で接合し引張応力が生じないと確かめられれば、土台を設けなくてよい。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 木造集会場で、床組・小屋ばり組に木板等を打ち付け、小屋組に振れ止めを設ける。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 特定天井の構造は、大臣の定めた構造方法を用いるか、大臣の認定を受けたものとする。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 現場の工事事務所(仮設建築物)は材料の品質(法37条)が適用除外。「鋼材はJIS適合しなければならない」は誤り。 |
選択肢5は、工事現場の事務所の柱の鋼材について「JISに適合しなければならない」とする点が誤りで、仮設建築物には法37条(材料の品質)が適用されません。
選択肢5は、工事を施工するために現場に設ける事務所に、材料の品質規定(法37条)が及ぶかどうかについての記述です。仮設建築物の適用除外が論点です。
法37条は、建築物の主要構造部などに使う木材・鋼材・コンクリートなどの材料の品質を、JIS・JAS適合品か大臣認定品とするよう求める規定です。しかし、工事現場に設ける事務所のような仮設建築物は、法85条によって多くの規定が適用除外され、その中に法37条(材料の品質)も含まれます。短期間で撤去される仮設だからですね。
選択肢5は「現場事務所の柱の鋼材はJISに適合しなければならない」としていますが、法37条が適用除外される以上、この義務はありません。だから誤りになります。仮設建築物では、ほかにも採光・接道・防火地域の制限などが緩和される点もあわせて押さえましょう。
ザックリ言えば、現場の工事事務所(仮設建築物)は材料の品質(法37条)が適用除外ということです。「仮設は色々と適用除外」と覚えましょう。
現場の工事事務所の柱の鋼材はJIS適合が義務?
義務ではありません。工事現場の事務所は仮設建築物で、材料の品質を定める法37条が適用除外されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
工事を施工するために現場に設ける事務所は、法85条の仮設建築物にあたり、材料の品質(法37条=JIS適合等)が適用除外になります。選択肢5は「柱に用いる鋼材はJISに適合しなければならない」としていますが、適用されないので誤りなんですね。
エキスパンションジョイント・土台の省略・集会場・特定天井の記述は、いずれも正しい。現場の工事事務所(仮設建築物)は法37条が適用除外と押さえましょう。