建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.13を解説、兼用住宅は非住宅50㎡以下を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の建築制限に関する問題です。

この問題では、5つの建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の学習塾兼用住宅
  2. 第二種低層住居専用地域の日用品販売店舗
  3. 第二種中高層住居専用地域の畜舎
  4. 近隣商業地域の自動車修理工場
  5. 工業地域の病院

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが新築できる建築物)

第一種低層住居専用地域では、非住宅部分が50㎡以下で、かつ延べ面積の1/2以上が居住用などの条件を満たす一定の兼用住宅を新築できます(学習塾は認められる兼用用途)。

選択肢1は延べ210㎡・居住160㎡(1/2以上)・非住宅部分50㎡(210−160=50㎡で50㎡以下)なので、兼用住宅として新築できます兼用住宅は居住1/2以上・非住宅50㎡以下と押さえましょう。

各選択肢の正誤(新築の可否)

選択肢 新築 解説
1 できる 第一種低層住居専用地域内の学習塾兼用住宅で、居住1/2以上・非住宅50㎡以下なので新築できます
2 できない 第二種低層住居専用地域の日用品販売店舗は150㎡以下まで。170㎡は不可です。
3 できない 第二種中高層住居専用地域では、畜舎は新築できません。
4 できない 近隣商業地域の自動車修理工場は作業場150㎡以下まで。350㎡は不可です。
5 できない 工業地域では、病院は新築できません。

選択肢1は兼用住宅の条件を満たすため、第一種低層住居専用地域で新築できます

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、第一種低層住居専用地域で建てられる「兼用住宅」の条件です。第一種低層住居専用地域は規制が厳しく、店舗・事務所は原則建てられませんが、住宅に小規模に併設する兼用住宅なら認められるんです。

兼用住宅として認められるには、政令で定める用途(学習塾・診療所・美容院など)で、延べ面積の1/2以上が居住用、かつ非住宅部分が50㎡以下という条件を満たす必要があります。

選択肢1は延べ210㎡・居住160㎡(1/2以上)・非住宅部分210−160=50㎡(50㎡以下)で条件を満たすため新築できるわけです。ザックリ言えば、一低層の兼用住宅は居住が延べ1/2以上・非住宅部分50㎡以下ということです。

覚え方

  • 一低層の兼用住宅=居住が延べ面積の1/2以上 かつ 非住宅部分50㎡以下
  • 第二種低層住専の日用品販売店舗=150㎡以下
  • 近隣商業の自動車修理工場=作業場150㎡以下
  • 病院=工業地域・工業専用地域では新築できない
Q.

第一種低層住居専用地域で兼用住宅を建てる条件は?

政令で定める用途で、居住部分が延べ面積の1/2以上、非住宅部分が50㎡以下などの条件を満たす必要があります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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