令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の建築制限に関する問題です。
この問題では、5つの建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | できる | 第一種低層住居専用地域内の学習塾兼用住宅で、居住1/2以上・非住宅50㎡以下なので新築できます。 |
| 2 | できない | 第二種低層住居専用地域の日用品販売店舗は150㎡以下まで。170㎡は不可です。 |
| 3 | できない | 第二種中高層住居専用地域では、畜舎は新築できません。 |
| 4 | できない | 近隣商業地域の自動車修理工場は作業場150㎡以下まで。350㎡は不可です。 |
| 5 | できない | 工業地域では、病院は新築できません。 |
選択肢1は兼用住宅の条件を満たすため、第一種低層住居専用地域で新築できます。
引っかけの核心は、第一種低層住居専用地域で建てられる「兼用住宅」の条件です。第一種低層住居専用地域は規制が厳しく、店舗・事務所は原則建てられませんが、住宅に小規模に併設する兼用住宅なら認められるんです。
兼用住宅として認められるには、政令で定める用途(学習塾・診療所・美容院など)で、延べ面積の1/2以上が居住用、かつ非住宅部分が50㎡以下という条件を満たす必要があります。
選択肢1は延べ210㎡・居住160㎡(1/2以上)・非住宅部分210−160=50㎡(50㎡以下)で条件を満たすため新築できるわけです。ザックリ言えば、一低層の兼用住宅は居住が延べ1/2以上・非住宅部分50㎡以下ということです。
第一種低層住居専用地域で兼用住宅を建てる条件は?
政令で定める用途で、居住部分が延べ面積の1/2以上、非住宅部分が50㎡以下などの条件を満たす必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが新築できる建築物)
第一種低層住居専用地域では、非住宅部分が50㎡以下で、かつ延べ面積の1/2以上が居住用などの条件を満たす一定の兼用住宅を新築できます(学習塾は認められる兼用用途)。
選択肢1は延べ210㎡・居住160㎡(1/2以上)・非住宅部分50㎡(210−160=50㎡で50㎡以下)なので、兼用住宅として新築できます。兼用住宅は居住1/2以上・非住宅50㎡以下と押さえましょう。