建築士試験 解説ノート

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令和7年度 二級建築士 法規 No.13を解説、用途制限(準住居地域の演芸場)を見抜くポイント

令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、各用途地域で新築できる・できない建築物を、用途・規模から判断する問題です。

この問題では、5つのうち、建築基準法上、新築することができるものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の附属自動車車庫(2階建て)
  2. 第一種中高層住居専用地域の旅館・ホテル
  3. 準住居地域の演芸場(客席150㎡)
  4. 田園住居地域の警察署(延べ500㎡)
  5. 工業専用地域の物品販売店舗

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが新築できる記述)

劇場・映画館・演芸場は、準住居地域では客席の床面積200㎡未満のものが建築できます。選択肢3は客席150㎡なので、この範囲内で建築できます。

(客席200㎡以上の劇場等が建てられるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域です。)

各選択肢の正誤

選択肢 新築 解説
1 ×(できない) 第一種低層住居専用地域では、附属自動車車庫は床面積50㎡以下かつ平家相当に限られます。2階建ての車庫は建築できません。
2 ×(できない) 旅館・ホテルは、第一種中高層住居専用地域では建築できません(第二種住居地域以上で建築可)。
3 ○(できる) 準住居地域では、客席床面積200㎡未満の演芸場を建築できます。客席150㎡は範囲内です。
4 ×(できない) 田園住居地域では、延べ500㎡の警察署(本署)は建築できません(巡査派出所等の小規模公共施設は可)。
5 ×(できない) 工業専用地域では、物品販売業を営む店舗は建築できません。

選択肢3の準住居地域内の客席床面積150㎡の演芸場は、客席200㎡未満なので建築できます。これが正解です。

選択肢3のポイント

引っかけの核心は、用途地域の「用途+規模」の組合せを、別表第二で判断できるかです。同じ用途でも、規模(床面積・客席面積)で建てられる地域が変わるものがあるんですね。

劇場・映画館・演芸場・観覧場は、客席200㎡未満なら準住居地域でも建てられますが、200㎡以上になると近隣商業・商業・準工業地域でないと建てられません。選択肢3は客席150㎡で200㎡未満なので、準住居地域で建築できます。他の選択肢は、用途そのものがその地域で認められない(旅館=中高層住専で不可、店舗=工業専用で不可)か、規模・形態が認められない(低層住専の2階建て車庫)ものです。

ザックリ言えば、劇場等は客席200㎡未満なら準住居でもOKということです。用途と規模をセットで判断しましょう。

覚え方

  • 劇場・映画館・演芸場は客席200㎡未満なら準住居地域でもOK(200㎡以上は近隣商業以上)
  • 旅館・ホテルは第二種住居地域以上(中高層住専は不可)
  • 低層住専の附属車庫は床面積50㎡以下・2階に設けない
  • 工業専用地域は住宅・物品販売店舗・飲食店が不可
Q.

準住居地域に、客席の床面積150㎡の演芸場は建築できる?

建築できます。劇場・映画館・演芸場は、客席200㎡未満であれば準住居地域でも建築できます。150㎡は範囲内です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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