令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、各用途地域で新築できる・できない建築物を、用途・規模から判断する問題です。
この問題では、5つのうち、建築基準法上、新築することができるものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(できない) | 第一種低層住居専用地域では、附属自動車車庫は床面積50㎡以下かつ平家相当に限られます。2階建ての車庫は建築できません。 |
| 2 | ×(できない) | 旅館・ホテルは、第一種中高層住居専用地域では建築できません(第二種住居地域以上で建築可)。 |
| 3 | ○(できる) | 準住居地域では、客席床面積200㎡未満の演芸場を建築できます。客席150㎡は範囲内です。 |
| 4 | ×(できない) | 田園住居地域では、延べ500㎡の警察署(本署)は建築できません(巡査派出所等の小規模公共施設は可)。 |
| 5 | ×(できない) | 工業専用地域では、物品販売業を営む店舗は建築できません。 |
選択肢3の準住居地域内の客席床面積150㎡の演芸場は、客席200㎡未満なので建築できます。これが正解です。
引っかけの核心は、用途地域の「用途+規模」の組合せを、別表第二で判断できるかです。同じ用途でも、規模(床面積・客席面積)で建てられる地域が変わるものがあるんですね。
劇場・映画館・演芸場・観覧場は、客席200㎡未満なら準住居地域でも建てられますが、200㎡以上になると近隣商業・商業・準工業地域でないと建てられません。選択肢3は客席150㎡で200㎡未満なので、準住居地域で建築できます。他の選択肢は、用途そのものがその地域で認められない(旅館=中高層住専で不可、店舗=工業専用で不可)か、規模・形態が認められない(低層住専の2階建て車庫)ものです。
ザックリ言えば、劇場等は客席200㎡未満なら準住居でもOKということです。用途と規模をセットで判断しましょう。
準住居地域に、客席の床面積150㎡の演芸場は建築できる?
建築できます。劇場・映画館・演芸場は、客席200㎡未満であれば準住居地域でも建築できます。150㎡は範囲内です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢3(これが新築できる記述)
劇場・映画館・演芸場は、準住居地域では客席の床面積200㎡未満のものが建築できます。選択肢3は客席150㎡なので、この範囲内で建築できます。
(客席200㎡以上の劇場等が建てられるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域です。)