令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.14は、敷地が用途地域の異なる地域にまたがる場合に新築してはならない建築物に関する問題です。
この問題では、5つの建築物のうち、新築してはならないものを選びます(敷地は準住居地域20m+第一種住居地域10mにまたがる前提・特定行政庁の許可は受けない)。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの建築物で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | できる | 事務所は準住居地域で建てられる。新築できます。 |
| 2 | できる | 倉庫業を営む倉庫は準住居地域で建てられる。新築できます。 |
| 3 | できる | 病院は準住居地域で建てられる。新築できます。 |
| 4 | できる | ホテルは準住居地域(第二種住居地域以上)で建てられる。新築できます。 |
| 5 | できない | 準住居地域の劇場は客席200m²未満まで。客席300m²の劇場は不可。これが正解。 |
選択肢5は、過半が準住居地域となる敷地で客席300m²の劇場を建てようとする点が用途制限に反し、新築してはならない建築物です。
選択肢5は、敷地が2つの用途地域にまたがる場合に、客席300m²の劇場を新築できるかどうかについての記述です。過半の地域の制限と劇場の規模が論点です。
まず、敷地が用途地域の異なる地域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が属する地域の用途制限が、敷地全体に適用されます(法91条)。この敷地は準住居地域20m+第一種住居地域10mなので、過半は準住居地域です。
次に、劇場・映画館は、準住居地域では客席の床面積が200m²未満のものまでしか建てられません。客席200m²以上の劇場は、近隣商業地域・商業地域・準工業地域でなければ建てられません。選択肢5は客席300m²なので、準住居地域では建てられず、これが「新築してはならない建築物」になります。事務所・倉庫・病院・ホテルは、いずれも準住居地域で認められる用途です。
ザックリ言えば、敷地は過半の地域の制限/準住居の劇場は客席200m²未満までということです。「過半の地域」と「劇場の客席面積」の2段階で判断しましょう。
過半が準住居地域の敷地に客席300m²の劇場は建てられる?
建てられません。準住居地域の劇場は客席200m²未満まで。客席300m²の劇場は近隣商業・商業・準工業地域でなければ建てられません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢5(これが新築してはならない建築物)
敷地が異なる用途地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する地域の用途制限が敷地全体に及びます。この敷地は準住居地域20m+第一種住居地域10mなので、過半は準住居地域です。準住居地域で建てられる劇場は客席200m²未満まで。選択肢5の客席300m²の劇場は新築できないので、これが正解なんですね。
事務所・倉庫・病院・ホテルは準住居地域で建てられます。準住居地域の劇場は客席200m²未満までと押さえましょう。