令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.15は、容積率・建蔽率・敷地面積に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 田園住居地域の専用住宅に、容積率を1.5倍にできるsuch緩和はない。誤り。 |
| 2 | 誤り | 用途地域の指定のない区域でも容積率の制限はある。耐火建築物だからといって制限を受けないわけではない。誤り。 |
| 3 | 誤り | 建蔽率は道路の幅員で変わらない(前面道路幅員で変わるのは容積率)。誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 建蔽率8/10の地域+準防火地域内の準耐火建築物は、建蔽率の最高限度が9/10。正しい。 |
| 5 | 誤り | 巡査派出所・公衆便所等は、敷地面積の最低限度の規定の適用を受けない。誤り。 |
選択肢4は、近隣商業地域(建蔽率8/10)かつ準防火地域内で準耐火建築物を建てる場合の建蔽率の最高限度を「9/10」とする点が正しく、これが正解です。
選択肢4は、建蔽率の緩和(加算)についての記述です。準防火地域・準耐火建築物による加算が論点です。
建蔽率は、防火に配慮した建築物には緩和(加算)があります。具体的には、法53条3項により、防火地域内の耐火建築物等、または準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物等には、都市計画で定められた建蔽率に1/10が加算されます(さらに角地等で別途1/10加算もあります)。
選択肢4は、近隣商業地域で建蔽率が8/10とされている敷地で、準防火地域内に準耐火建築物を建てるケースです。8/10に準防火+準耐火の加算1/10を足して、建蔽率の最高限度は9/10になります。これは法どおりで正しいので、これが正解です。他の選択肢は、田園住居の容積率緩和・用途地域なしの容積率・建蔽率と道路幅員・最低限度と巡査派出所など、いずれも誤りです。
ザックリ言えば、準防火地域+準耐火建築物で建蔽率+1/10(8/10→9/10)ということです。「防火に配慮すると建蔽率が緩む」と覚えましょう。
建蔽率8/10の地域で準防火地域内に準耐火建築物を建てると建蔽率の最高限度は?
9/10です。準防火地域内の準耐火建築物等は建蔽率に1/10が加算されます(法53条3項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが正しい記述)
建蔽率が8/10とされた地域(近隣商業地域)で、かつ準防火地域内に準耐火建築物を建てる場合は、建蔽率に1/10が加算され、最高限度は9/10になります(法53条3項)。選択肢4はこのとおりで、正しい記述なんですね。
田園住居地域・用途地域なしの容積率・道路幅員・敷地面積最低限度の記述は、いずれも誤り。建蔽率8/10地域+準防火準耐火→9/10と押さえましょう。