令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、用途変更で確認済証の交付が必要か否かを、用途と規模・類似用途から判断する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 学校(延べ200㎡)を寄宿舎に変更しても、用途部分が200㎡を超えないため確認は不要。「必要」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 延べ200㎡の住宅を旅館に変更する場合、用途部分が200㎡を超えないため、確認は不要です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 児童福祉施設等と診療所(患者収容施設あり)は類似の用途で、相互の用途変更は確認不要です。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ250㎡の事務所を飲食店(特殊建築物)に変更する場合、用途部分が200㎡を超えるため確認が必要です。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 共同住宅を事務所に変更する場合、変更後が特殊建築物でないため確認は不要です。正しい記述です。 |
選択肢1は、延べ200㎡の学校を寄宿舎に変更する場合に確認済証の交付を受ける必要があるとした点が誤りで、200㎡を超えないため確認は不要です。
引っかけの核心は、用途変更の確認が必要となる条件を、3つの観点で押さえているかです。① 変更後が特殊建築物(別表第一)、② その用途部分が200㎡を「超える」、③ 類似用途間の変更でない、の3つですね。
選択肢1は、変更後が寄宿舎(特殊建築物)ですが、用途部分が200㎡ちょうどで「超える」に当たりません。よって確認は不要です。数値の境界(「以上」か「超える」か)を正確に読むのがカギなわけです。なお選択肢5のように、変更後が事務所(特殊建築物でない)なら、規模にかかわらず確認は不要です。
ザックリ言えば、用途変更の確認は、特殊建築物・200㎡超・非類似のときということです。200㎡ちょうどは対象外、と押さえましょう。
延べ面積200㎡ちょうどの学校を寄宿舎に用途変更する場合、確認済証は必要?
不要です。用途変更の確認は用途部分が200㎡を「超える」場合に必要で、200㎡ちょうどは対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
用途変更で確認済証が必要なのは、変更後の用途が別表第一の特殊建築物で、その用途部分の床面積が200㎡を超える場合です(法第87条)。
選択肢1は延べ面積200㎡(ちょうど)の学校を寄宿舎に変更するもので、200㎡を超えていません。したがって確認は不要で、「確認済証の交付を受ける必要がある」は誤りなんです。