令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、構造・規模・用途から、二級建築士が設計できる範囲(建築士法第3条)を判断する問題です。
この問題では、5つのうち、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 二級の設計 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | できる | RC造・延べ300㎡(ちょうど)・高さ12mの共同住宅は、300㎡を超えず高さ13m以下のため、二級建築士でも設計できます。 |
| 2 | できない | S造・延べ400㎡は、鉄骨造等で延べ300㎡を超えるため一級建築士が必要。二級建築士は設計できません。 |
| 3 | できる | 木造・延べ600㎡・高さ14m・3階建ては、木造の一級必須要件(高さ16m超・階数4以上)に達せず、二級でも設計できます。 |
| 4 | できる | 木造2階・延べ700㎡の集会所(オーディトリアムなし)は、延べ1000㎡以下で、二級でも設計できます。 |
| 5 | できる | 木造平家・延べ1,200㎡の旅館は、延べ1000㎡超でも階数が2以上でない(平家)ため、二級でも設計できます。 |
選択肢2の鉄骨造・延べ400㎡の倉庫は、鉄骨造等で延べ300㎡を超えるため一級建築士が必要で、二級建築士は設計できません。これが正解です。
引っかけの核心は、二級建築士が設計できる範囲(一級でなければ設計できない建築物=建築士法3条)の基準を、構造ごとに押さえているかです。構造で基準が違うのが要なんですね。
主な一級必須の基準は、① 学校・病院・劇場等で延べ500㎡超、② 鉄骨造・RC造・組積造等で延べ300㎡超(又は高さ13m超・軒高9m超)、③ 木造は高さ16m超・階数4以上(令和7年4月改正後)、④ 延べ1000㎡超かつ階数2以上。選択肢2はS造400㎡で②に該当します。選択肢3の木造は高さ14m・3階で③に達せず、選択肢5は1200㎡でも平家(階数1)で④に当たりません。
ザックリ言えば、S造・RC造等は延べ300㎡超で一級必須ということです。構造ごとの数値を区別しましょう。
鉄骨造の建築物は、延べ面積が何㎡を超えると一級建築士でなければ設計できない?
延べ面積300㎡超です(鉄骨造・RC造・組積造等)。300㎡ちょうどは含まれず、二級建築士でも設計できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(建築士法は出題時点〔令和7年4月施行の改正を含む〕に基づく)
正解:選択肢2(これが二級では設計できない記述)
建築士法第3条により、鉄骨造・鉄筋コンクリート造・組積造等で延べ面積が300㎡を超える建築物は、一級建築士でなければ設計できません。
選択肢2は鉄骨造・延べ400㎡の倉庫で、300㎡を超えるため一級建築士が必要です。二級建築士は設計できないので、これが正解なんです。