建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.17を解説、北側斜線では階段室の高さも算入を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、建築物の高さの制限と日影規制に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 道路高さ制限の後退緩和と前面の塀
  2. 北側高さ制限での階段室等の高さの算入
  3. 工業地域における日影規制の適用
  4. 日影規制の対象判定の高さの算定
  5. 準住居地域の隣地高さ制限

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築物の高さを算定するとき、屋上の階段室・昇降機塔などの突出部は、水平投影面積が建築面積の1/8以内であれば、一般には一定の高さ(12mや5m)まで高さに算入しません。ただし、これは一般の高さ制限の話です。

北側高さ制限と日影規制では、この階段室等の高さも建築物の高さに算入します。北側のお隣の日照を守る規制なので、屋上の突出部も含めて厳しくみるわけです。選択肢2は「算入しない」としているので誤りなんです。北側斜線・日影では階段室の高さも算入と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 高さ2.2mの塀(2m超)は、上部が網状でも後退緩和の支障となり、緩和は適用されません。正しい記述です。
2 ×(誤り) 北側高さ制限では階段室等の高さも算入します。「算入しない」は誤りです。
3 ○(正しい) 工業地域では原則として日影規制は適用されません。正しい記述です。
4 ○(正しい) 日影規制の対象かの高さ算定は、地盤面からの高さによります。正しい記述です。
5 ○(正しい) 準住居地域で高さ20m以下の建築物には、隣地高さ制限は適用されません。正しい記述です。

選択肢2の「階段室の高さは12mまで高さに算入しない」という記述が誤りで、北側高さ制限では階段室等の高さも算入します。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、高さの算定で屋上の階段室等を高さに含めるかどうかが、規制の種類で変わることです。

一般の高さ制限では、屋上の階段室・昇降機塔などの突出部は、水平投影面積が建築面積の1/8以内なら12m(又は5m)まで高さに算入しない緩和があります。

ところが北側高さ制限(北側斜線)と日影規制では、この緩和は適用されず、階段室等の高さも建築物の高さに算入します。北側の隣地の日照を守る厳しい規制だからですね。選択肢2は北側高さ制限なのに算入しないとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、北側斜線・日影では階段室等の高さも算入するということです。

覚え方

  • 北側高さ制限・日影規制=屋上の階段室等の高さも算入(1/8・12m不算入の緩和は使えない)
  • 一般の高さ制限=階段室等は1/8以内なら12mまで不算入
  • 工業地域・工業専用地域=日影規制は原則適用されない
  • 準住居地域で高さ20m以下=隣地高さ制限は適用されない
Q.

北側高さ制限で、屋上の階段室の高さは算入する?

算入します。北側高さ制限・日影規制では、1/8以内・12mまでの不算入緩和は適用されません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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