令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、隣地高さ制限・北側高さ制限・道路高さ制限・日影規制の適用関係に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限があるため、隣地高さ制限は適用されません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁が周囲の居住環境を害さないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 第二種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内では、北側高さ制限は適用されません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 道路高さ制限の後退距離は、建築物から前面道路境界線までの水平距離のうち最小のものをいいます。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 用途地域の指定のない区域でも、地方公共団体は条例で日影規制の対象区域に指定できます。「できない」は誤りです。 |
選択肢5は、用途地域の指定のない区域では条例で日影規制の対象区域とすることができないとした点が誤りで、指定できます。
引っかけの核心は、日影規制の対象区域がどこまで広げられるかを理解しているかです。日影規制は、用途地域ごとに、条例で対象区域・規制値を定めて運用するんですね。
対象区域は、住居系の用途地域や近隣商業・準工業地域などに加えて、用途地域の指定のない区域も含めることができます(別表第四)。郊外の無指定地域でも、低層の住環境を守るために日影規制をかける必要があるからです。選択肢5は、無指定区域を一律に対象外としている点が誤りなわけです。
ザックリ言えば、日影規制は、用途地域がない区域でも条例で対象にできるということです。対象区域は広く設定し得る、と押さえましょう。
用途地域の指定のない区域を、条例で日影規制の対象区域にできる?
できます。日影規制の対象区域には、用途地域の指定のない区域も含めて条例で指定できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
日影規制(法第56条の2)の対象区域は、用途地域に応じて地方公共団体の条例で指定します。そして、用途地域の指定のない区域も、別表第四で対象区域に含めることができます。
選択肢5は「用途地域の指定のない区域では条例で対象区域とできない」としていますが、実際は指定できます。できない、は誤りなんです。