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建築設備(法規)のまとめ【過去10年分】|一級建築士試験 法規の過去問・頻出ポイント

建築設備は一級建築士 学科Ⅲ(法規)のNo.10で、過去10年ほぼ毎年出ます。非常用昇降機、避雷設備、排煙設備、エレベーター、エスカレーター、換気設備などが対象です。建築基準法施行令の設備規定からの出題です。

建築設備は、設置が必要になる「高さ・面積」と、各設備の「数値」を覚える分野です。

誤りの選択肢は、設置が必要になる高さや面積の数値か、各設備に固有の寸法・荷重の数値を1か所だけ入れ替えてあります。とくに非常用昇降機と避雷設備の「設置が必要な高さ」は毎年の軸です。

設置が必要になる高さ・面積

設備 設置が必要になる条件
避雷設備高さ20mを超える建築物(周囲の状況により安全上支障がない場合を除く)
非常用昇降機高さ31mを超える建築物
非常用進入口高さ31m以下の部分にある3階以上の各階(代替開口部があれば免除)

非常用昇降機は、高さ31mを超える部分を次のいずれかにすると設置を要しません。

  • 31mを超える部分を、階段室・昇降機等の機械室・物見塔等の用途とする
  • 31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m²以下
  • 31mを超える部分の階数が4以下で、かつ100m²以内ごとに耐火構造の床・壁等で防火区画する

各設備の数値の早見表

設備・項目 数値の核心
エスカレーター勾配30度以下、踏段の幅1.1m以下。踏段の積載荷重 P=2,600×A(A=踏段面の水平投影面積m²、単位N)
エレベーター(乗用)昇降路出入口の床先とかごの床先の水平距離は4cm以下、かごの床先と昇降路壁の水平距離は12.5cm以下
非常用昇降機(ロビー)避難階の乗降ロビー出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下
排煙設備(排煙口)手動開放装置を設ける。煙感知器と連動する自動開放装置を併設してもよいが、手動開放装置は省略できない
給水管等の区画貫通防火区画を貫通する部分と両側1m以内を不燃材料で造る(または大臣認定)
冷却塔設備地階を除く階数が11以上の建築物の屋上に設けるものは、主要部分を不燃材料で造る(大臣認定構造なら不燃材料以外も可)

エスカレーターの積載荷重は計算で問われます。踏段面が9m²なら P=2,600×9=23,400N(約23.4kN)です。「18kN」のように小さい値は誤りになります。

過去問の論点○×

実際に出た選択肢を正誤の形にしました。数値の入れ替えに注目してください。

正誤 記述
×避難階の非常用昇降機の乗降ロビー出入口から屋外への出口までの歩行距離は、40m以下とする。
→ 正しくは30m以下です(R7)
×排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置を設けたので、手動開放装置を設けなかった。
手動開放装置は省略できません(R5)
×踏段面の水平投影面積が9m²のエスカレーターの踏段の積載荷重を、18kNとした。
→ P=2,600×9=23.4kN以上が必要です(R1)
×火を使用する調理室に換気上有効な開口部を設けたので、換気設備を設けなかった。
→ 火を使用する室は、原則として換気設備が必要です(R2・R4)
高さ31mを超える部分の階数が4以下で、100m²以内ごとに耐火構造で区画した建築物は、非常用昇降機を設けなくてよい。
→ 正しい(免除規定)

過去問の出題一覧(一級建築士 法規)

建築設備は法規のNo.10を中心に、数値を入れ替えた誤りが出ます。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。

年度 No. 正解 主な論点
令和7年(2025)101非常用昇降機ロビーの歩行距離(30m)・避雷設備・冷却塔
令和6年(2024)104非常用EV乗降ロビー・中央管理室・合併処理浄化槽・エスカレーター積載荷重
令和5年(2023)103給水管の区画貫通・非常用EV・排煙口の手動開放・住戸の排煙免除
令和4年(2022)103非常用EVの免除・地下街の中央管理室・火気使用室の換気
令和3年(2021)104EV機械室の寸法・ホルムアルデヒド換気・住戸の排煙免除・EV強度検証法
令和2年(2020)102非常用昇降機・火気使用室の換気・EV床先の水平距離・冷却塔
令和元年(2019)104EVの戸閉前の制止装置・給水管の区画貫通・排煙口・エスカレーター積載荷重
平成30年(2018)104EV床先の寸法・エスカレーター勾配/踏段幅・住戸の排煙免除・自然換気の給気口位置
平成29年(2017)101火気使用室の換気・非常用EVの増築・排煙設備・EV昇降路の施錠装置
平成28年(2016)102給水管の区画貫通・地下街の排煙/中央管理室・避雷設備20m・非常用昇降機31m

まちがえやすいポイント

建築設備の誤りは、設置が必要な高さ・面積か、設備固有の数値が1か所だけ入れ替わっている形です。

避雷設備は20m超、非常用昇降機は31m超。排煙口は手動開放装置が必須。エスカレーターの積載荷重は2,600×水平投影面積。この4つを固定で押さえてください。

覚え方

設置が必要な高さは「避雷20m・非常用昇降機31m」、設備の数値は式と単位で覚える。

  • 避雷設備=20m超/非常用昇降機=31m
  • 非常用昇降機の免除=31m超部分が階数4以下+100m²区画、または各階500m²以下
  • エスカレーター=勾配30度以下・踏段幅1.1m以下・積載荷重2,600×A
  • EV=床先4cm/12.5cm、排煙口=手動開放装置は必須
  • 給水管の区画貫通=両側1m以内を不燃材料

理解度チェック

Q.

避雷設備は、高さ31mを超える建築物に設けなければならない。〇か×か。

×。避雷設備は高さ20mを超える建築物です。31mを超えるのは非常用昇降機です。

Q.

排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置を設ければ、手動開放装置は設けなくてよい。〇か×か。

×手動開放装置は省略できません。自動開放装置は併設できますが、手動が必須です(R5 No.10)。

Q.

踏段面の水平投影面積が9m²のエスカレーターの踏段の積載荷重は、18kN以上とすればよい。〇か×か。

×。P=2,600×9=23,400N=23.4kN以上が必要です(R1 No.10)。

Q.

高さ31mを超える部分の階数が4以下で、100m²以内ごとに耐火構造で区画した建築物は、非常用昇降機を設けなくてよい。〇か×か。

。施行令の免除規定に当たります。31mを超える部分を機械室等とする場合や、各階500m²以下の場合も免除されます。

まとめ

建築設備は「設置が必要な高さ・面積」と「設備固有の数値」をペアで覚える。

避雷20m、非常用昇降機31m、エスカレーター積載荷重2,600×A、給水管貫通1m、排煙口の手動開放装置。これらを固定で押さえれば、No.10は数値の照合だけで解けます。

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参考(実ページで確認)

  • 建築技術教育普及センター「平成28〜令和7年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)問題」(No.10の出題内容)
  • 建築基準法施行令 第129条の12(エスカレーターの構造:積載荷重 P=2,600A)
  • 建築基準法施行令 第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物:31mを超える部分の用途・面積・区画)
  • 避雷設備(法33条・高さ20m超)、非常用昇降機(法34条・高さ31m超)ほか各設備の規定
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問の問われ方から整理しています。運営者情報

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