建築士試験 解説ノート

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非常用エレベーターの設置基準と免除|高さ31m超(一級建築士 法規)

非常用エレベーター(非常用昇降機)とは、火災のときに消防隊が消火・救助に使うためのエレベーターで、高い建物に義務づけられます。

設置義務の基準は、平均地盤面からの高さが31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。31m以下なら不要です。

ただし、31mを超えても設置しなくてよい免除規定が多く、試験ではこの免除条件と台数が狙われます。

設置しなくてよい場合(免除)

高さ31mを超えても、次のような場合は非常用エレベーターを設けなくてよいとされています(令129条の13の2)。

  • 31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m²以下のもの
  • 31mを超える部分を階段室・機械室など(居室以外)の用途とするもの
  • 31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、100m²以内ごとに防火区画されているもの
  • 不燃性の物品を扱う倉庫など、火災のおそれが少ないもの

「31m超=必ず設置」ではない点が出発点です。31mより上をどう使うかで免除されます。

台数と乗降ロビー

  • 台数=31mを超える部分の床面積が最大の階で決まります。1,500m²以下で1基、超える場合は3,000m²を増すごとに1基ずつ加えます(令129条の13の3)。
  • 乗降ロビー=各階に設け、原則として窓・排煙設備・出入口を除き耐火構造の床・壁で囲みます。特別避難階段の付室と兼用できます。
  • 排煙設備や非常用エレベーターの制御は、中央管理室で行えるようにします。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.10の建築設備で出ます。引っかけは「31mの基準」「免除条件」「ロビー・中央管理室」です。問題本文は公式PDFで確認できます。

年度・No. 問われ方/引っかけ
令和7年 No.10 非常用EVの乗降ロビーの出入口から屋外への出口まで歩行距離40m以下
令和6年 No.10 乗降ロビーの構造が所定の基準ならバルコニーの設置を要しない/中央管理室での制御・監視
令和4年 No.10 31m超部分の階数4以下・100m²区画・耐火構造なら非常用EVを要しない(免除)
令和2年 No.10 31mを超える部分を全て機械室とする場合は非常用EVを要しない(免除)

「31m超」「免除(500m²/機械室/4階・100m²区画)」「台数1,500・3,000m²」を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

基準は高さ31mを超えるかどうか。31m以下は不要です。

「31mを超えれば必ず非常用EVが要る」と書いてあれば誤りになりやすいです。31m超部分が各階500m²以下・機械室のみ・4階以下で100m²区画耐火などは免除されます。

理解度チェック

Q.

非常用エレベーターの設置義務は、どんな建築物にかかる?

平均地盤面からの高さが31mを超える建築物です(法34条2項)。31m以下は対象外です。

Q.

31mを超える部分を全て機械室にすると、非常用EVは必要?

必要ありません。31mを超える部分を階段室・機械室などとする建築物は免除されます(令129条の13の2)。各階500m²以下、4階以下で100m²区画耐火なども免除です。

まとめ

非常用エレベーターは、高さ31mを超える建築物に設置義務があります(法34条2項)。ただし31m超部分が各階500m²以下・機械室等のみ・4階以下で100m²区画耐火などは免除。台数は1,500m²以下で1基・超は3,000m²ごとに加算し、乗降ロビーは特別避難階段の付室と兼用できます。試験では、31mの基準と免除条件に注意します。

出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第34条第2項(高さ31m超の非常用昇降機)・建築基準法施行令第129条の13の2(設置を要しない建築物=免除)・第129条の13の3(非常用昇降機の設置・台数・乗降ロビー)。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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