非常用エレベーター(非常用昇降機)とは、火災のときに消防隊が消火・救助に使うためのエレベーターで、高い建物に義務づけられます。
設置義務の基準は、平均地盤面からの高さが31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。31m以下なら不要です。
ただし、31mを超えても設置しなくてよい免除規定が多く、試験ではこの免除条件と台数が狙われます。
高さ31mを超えても、次のような場合は非常用エレベーターを設けなくてよいとされています(令129条の13の2)。
「31m超=必ず設置」ではない点が出発点です。31mより上をどう使うかで免除されます。
一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.10の建築設備で出ます。引っかけは「31mの基準」「免除条件」「ロビー・中央管理室」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.10 | 非常用EVの乗降ロビーの出入口から屋外への出口まで歩行距離40m以下 |
| 令和6年 No.10 | 乗降ロビーの構造が所定の基準ならバルコニーの設置を要しない/中央管理室での制御・監視 |
| 令和4年 No.10 | 31m超部分の階数4以下・100m²区画・耐火構造なら非常用EVを要しない(免除) |
| 令和2年 No.10 | 31mを超える部分を全て機械室とする場合は非常用EVを要しない(免除) |
「31m超」「免除(500m²/機械室/4階・100m²区画)」「台数1,500・3,000m²」を結びつけると判断できます。
非常用エレベーターの設置義務は、どんな建築物にかかる?
平均地盤面からの高さが31mを超える建築物です(法34条2項)。31m以下は対象外です。
31mを超える部分を全て機械室にすると、非常用EVは必要?
必要ありません。31mを超える部分を階段室・機械室などとする建築物は免除されます(令129条の13の2)。各階500m²以下、4階以下で100m²区画耐火なども免除です。
非常用エレベーターは、高さ31mを超える建築物に設置義務があります(法34条2項)。ただし31m超部分が各階500m²以下・機械室等のみ・4階以下で100m²区画耐火などは免除。台数は1,500m²以下で1基・超は3,000m²ごとに加算し、乗降ロビーは特別避難階段の付室と兼用できます。試験では、31mの基準と免除条件に注意します。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
基準は高さ31mを超えるかどうか。31m以下は不要です。
「31mを超えれば必ず非常用EVが要る」と書いてあれば誤りになりやすいです。31m超部分が各階500m²以下・機械室のみ・4階以下で100m²区画耐火などは免除されます。